予備妥当性調査制度は1999年に金大中(キム・デジュン)政権が導入した。総額500億ウォン(国費支援300億ウォン以上)を超える大型事業に対する財政投入の経済性確保と予算浪費予防という趣旨でだ。調査免除対象は国家財政法38条2項1-10号に規定された事業に制限している。今回免除された23件のうち18件(20兆5000億ウォン)は社会間接資本(SOC)事業だ。主な免除根拠は地域均衡発展、緊急な経済・社会的状況対応のために国家政策的に推進が必要な事業と特定した第10号規定。この規定で重要な点は、地域均衡発展のための免除対象選定基準の適正性(発展の程度と公平性)と緊急な状況対応という緊急性・特定性が満たされる場合に限り、予備妥当性調査の免除が可能だと見なければいけない。
このような脈絡で文在寅政権の市・道別の分け合い式大規模免除措置は、原則を破って財政法体系を崩すという懸念がある。何よりも以前の政府を「土木積弊」と批判しておきながら、総選挙を控えて「自分がするのはよい」という態度として映る。事業費検証問題、不正確な需要予測、地方費負担葛藤をはじめとする多くの後遺症を誘発するとすでに憂慮されている。
このような脈絡で文在寅政権の市・道別の分け合い式大規模免除措置は、原則を破って財政法体系を崩すという懸念がある。何よりも以前の政府を「土木積弊」と批判しておきながら、総選挙を控えて「自分がするのはよい」という態度として映る。事業費検証問題、不正確な需要予測、地方費負担葛藤をはじめとする多くの後遺症を誘発するとすでに憂慮されている。
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