日帝強制徴用被害者が日本企業の韓国内資産に対して出した差し押さえ申請を裁判所が受け入れた。8日、強制徴用被害者イ・チュンシクさん(95)らを代理している弁護団によると、大邱(テグ)地方法院(地方裁判所に相当)浦項(ポハン)支院は3日に株式会社PNRの株式8万1075株(約2億ウォン、約1937万円)に対する差し押さえを決めた。イさんらが差し押さえを申請した新日鉄住金の韓国内の財産は「POSCO-Nippon Steel RHF Joint Venture(PNR)」の株式だ。PNRはポスコと新日鉄住金の前身である新日本製鉄が2008年1月にそれぞれ70対30の割合で合弁設立した製鉄副産物リサイクル専門企業だ。2017年の売り上げは337億ウォンだった。新日鉄住金は同社株式約234万株(約110億ウォン)を保有していることが分かった。
現在、裁判所の差し押さえ命令の決定に対する送達手続きが進められている。差し押さえ命令の決定がPNRに送達された後にその効力が発生する。
新日鉄住金の強制動員被害者を代理しているキム・セヨン弁護士(法務法人ヘマル)は「差し押さえ効力が発生するといっても企業運営に障害や金銭被害が生じるわけではない」と説明した。また「新日鉄住金が被害者と協議しなければ差し押さえられた株式の売却命令を申請することもできる」と話した。
裁判所のこの日の決定は、日帝強制徴用被害者が日本企業の国内資産を差し押さえるよう求める申請を提出してから4日後に出された。当初、徴用裁判の原告4人中2人の賠償金(2億ウォン)に該当する水準だけをひとまず受け入れ、生存者が高齢であることを考慮した決定という分析だ。
◆ポスコとの合弁PNR株式およそ8万株…徴用裁判2人の賠償金に該当
大法院(最高裁)は、昨年10月に日帝強制徴用被害者勝訴の判決を確定させ、日本企業である新日鉄住金が被害者4人にそれぞれ1億ウォンずつ賠償するよう命じる判決を下した。
強制徴用判決に参加したチェ・ボンテ弁護士(大韓弁協日帝被害者人権特別委員長)は「当初、原告4人のうち唯一の生存者であるイ・チュンシクさんが高齢で、相続人事情を考慮して2人の賠償金水準で迅速に決めたようだ」と話した。イさんは昨年10月、大法院の判決が確定すると「この裁判に、今日、私一人出ることになり悲しく涙がたくさん出ます」と明らかにしたことがある。
これに先立ち、1・2審は「新日鉄住金に損害賠償責任がない」とし、原告敗訴の判決を下したが、2012年5月に大法院はこの判決をひっくり返した。事件は再び大法院に上程されたが、その後5年余りの間、結論が先送りされ、原告4人のうちイさんを除く残り3人はすでに亡くなった。この事件はヨ・ウンテクさん(死亡)らの被害者が出した損害賠償請求訴訟を日本裁判所が棄却したことから始まった。
大阪地裁は1941~43年に強制労働に就かされたヨさんとシン・チョンスさん(死亡)が出した損害賠償請求訴訟で「旧日本製鉄の債務を新日鉄住金が継承したとみることはできない」とし原告敗訴の判決を下し、2003年10月に日本の最高裁判所で確定した。これを受けてヨさんは2005年に韓国の裁判所で再び同じ訴訟を起こした。ただし、PNR側が裁判所の決定に対して即時抗告し、差し押さえが遅れる可能性もある。即時抗告は裁判所の決定に不服を申し立てる訴えのひとつで、即時抗告することになれば執行停止効力が発生する。
だが、強制徴用側の弁護士は「新日鉄住金側は即時抗告を提起できるが、裁判所が抗告を受け入れる可能性はそれほど高くない」と話した。
一方、河野太郎外相はこの日午前、「日本企業に何か不利益が生じるようなことになれば、直ちに取るべき手段を取らなければならない」という立場を明らかにした。
インドを訪問中の河野外相はこの日記者団と会い「各省庁と緊密に連携しながら不当に日本企業に不利益をもたらすことがないよう、さまざまな準備はしている」とし「韓国側に早期に対応策をとってほしいと思っているが、何か日本企業に不利益が生じることになれば、直ちにとるべき手段をとらなければならない」と述べた。
現在、裁判所の差し押さえ命令の決定に対する送達手続きが進められている。差し押さえ命令の決定がPNRに送達された後にその効力が発生する。
新日鉄住金の強制動員被害者を代理しているキム・セヨン弁護士(法務法人ヘマル)は「差し押さえ効力が発生するといっても企業運営に障害や金銭被害が生じるわけではない」と説明した。また「新日鉄住金が被害者と協議しなければ差し押さえられた株式の売却命令を申請することもできる」と話した。
裁判所のこの日の決定は、日帝強制徴用被害者が日本企業の国内資産を差し押さえるよう求める申請を提出してから4日後に出された。当初、徴用裁判の原告4人中2人の賠償金(2億ウォン)に該当する水準だけをひとまず受け入れ、生存者が高齢であることを考慮した決定という分析だ。
◆ポスコとの合弁PNR株式およそ8万株…徴用裁判2人の賠償金に該当
大法院(最高裁)は、昨年10月に日帝強制徴用被害者勝訴の判決を確定させ、日本企業である新日鉄住金が被害者4人にそれぞれ1億ウォンずつ賠償するよう命じる判決を下した。
強制徴用判決に参加したチェ・ボンテ弁護士(大韓弁協日帝被害者人権特別委員長)は「当初、原告4人のうち唯一の生存者であるイ・チュンシクさんが高齢で、相続人事情を考慮して2人の賠償金水準で迅速に決めたようだ」と話した。イさんは昨年10月、大法院の判決が確定すると「この裁判に、今日、私一人出ることになり悲しく涙がたくさん出ます」と明らかにしたことがある。
これに先立ち、1・2審は「新日鉄住金に損害賠償責任がない」とし、原告敗訴の判決を下したが、2012年5月に大法院はこの判決をひっくり返した。事件は再び大法院に上程されたが、その後5年余りの間、結論が先送りされ、原告4人のうちイさんを除く残り3人はすでに亡くなった。この事件はヨ・ウンテクさん(死亡)らの被害者が出した損害賠償請求訴訟を日本裁判所が棄却したことから始まった。
大阪地裁は1941~43年に強制労働に就かされたヨさんとシン・チョンスさん(死亡)が出した損害賠償請求訴訟で「旧日本製鉄の債務を新日鉄住金が継承したとみることはできない」とし原告敗訴の判決を下し、2003年10月に日本の最高裁判所で確定した。これを受けてヨさんは2005年に韓国の裁判所で再び同じ訴訟を起こした。ただし、PNR側が裁判所の決定に対して即時抗告し、差し押さえが遅れる可能性もある。即時抗告は裁判所の決定に不服を申し立てる訴えのひとつで、即時抗告することになれば執行停止効力が発生する。
だが、強制徴用側の弁護士は「新日鉄住金側は即時抗告を提起できるが、裁判所が抗告を受け入れる可能性はそれほど高くない」と話した。
一方、河野太郎外相はこの日午前、「日本企業に何か不利益が生じるようなことになれば、直ちに取るべき手段を取らなければならない」という立場を明らかにした。
インドを訪問中の河野外相はこの日記者団と会い「各省庁と緊密に連携しながら不当に日本企業に不利益をもたらすことがないよう、さまざまな準備はしている」とし「韓国側に早期に対応策をとってほしいと思っているが、何か日本企業に不利益が生じることになれば、直ちにとるべき手段をとらなければならない」と述べた。
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