韓国政府が24日、国務会議に出した最低賃金法施行令修正改正案に対し、経営界は「受け入れられない案」としながら強く反発した。経営界の立場を代弁してきた韓国経営者総協会(経総)は「深く落胆し、くやしい心境まで感じる」と話した。
この日の国務会議では、実際に働く時間(所定勤労時間)よりも最長69時間まで増えると立法予告されている施行令の最低賃金計算基準時間を、法定週休時間である35時間だけ増えた209時間に修正した。最低賃金算入対象賃金にも全体有給手当てではなく週休手当てだけを含めることにした。
最低賃金は算入対象賃金(基本給+固定手当て+毎月支給する賞与金・福利厚生費の一部)を基準時間で割って計算する。分子である対象賃金が増えたり分母である基準時間が減れば企業に有利で、分子が減ったり分母が増えれば労働者に有利な構造だ。
このようにみると、分母と分子をどのように決めるかをめぐり経営界と労働界は異なる声を出してきた。主務部署である雇用労働部と裁判所の判断も交錯した。最も大きな論争は勤労基準法に規定されているが、最低賃金法にはない「週休手当て」だ。週休手当ては法定手当てとして必ず支給しなければならない。週当たり15時間以上仕事をすれば有給休日1日(8時間)をもらうことができる。
問題は事業場ごとに有給休日が違うというところにある。一部の大企業と全国民主労働組合総連盟(民主労総)金属労組傘下の事業場は法定週休日の他に1日(4時間または、8時間)をさらに約定有給休日としている。実際に働いた時間より12~16時間分の賃金をさらに受け取る。雇用部は過去30年間、法や施行令にない週休日を最低賃金計算基準時間(分母)に含めて行政指導をしてきた。
だが、行政指導で最低賃金違反が摘発されて起訴されても裁判所の判断は違った。大法院は一貫して週休手当ては最低賃金算入範囲(分子)に入れて、週休時間は最低賃金基準時間(分母)から抜いて計算した。最低賃金法に週休手当て規定がないという理由からだ。
1カ月を平均4.345週とした時、週40時間働けば実際に働いた時間(所定勤労時間)は174時間だ。当初、雇用部は施行令に手を入れて分母である基準時間を「所定勤労時間+全体有給時間」にしようとした。この場合、分母は所定勤労時間に法定週休時間(35時間)を加えれば209時間、約定休日まで加えれば最大243時間まで増える。年俸5000万ウォン(約490万円)を越える大企業が最低賃金法違反になるという指摘が激しいため、週休日だけ加えて約定休日は外すという折衷案を出したのだ。
経営界は反発した。大法院の判例通りなら、約定休日の手当ては分子にそのまま置き、約定休日時間だけを分母から外すべきなのに、2つとも除けば変化したものがないという理由からだ。経総はこの日、立場文を出して「労組の力が強い大企業だけに存在する約定有給休日関連の手当て(分子)と時間(分母)をすべて除外したのは雇用部の従来の立場と同じで経営界には何の意味もない」と主張した。大韓商工会議所と全国経済人連合会も「再考するべき」と明らかにした。
修正案を適用しても5000万ウォン以上受け取っている大企業勤労者の最低賃金問題は大きく変わらない。年俸5000万ウォンを支給しながらも雇用部の是正指示を受けた現代モービスは、最低賃金算入対象から外れている隔月賞与金を毎月支給するように変えようとしているが、実質的に賃金が減る効果があり労組が反対する可能性が高い。約定休日が基準時間から外されたが、該当の賃金も外され、計算された最低賃金はそのままだ。
限界状況に追い込まれている中小企業はさらに深刻だ。最低賃金基準時間が35時間増えれば賃金をさらに引き上げないと上昇する最低賃金に合わせることができないためだ。
この日の国務会議では、実際に働く時間(所定勤労時間)よりも最長69時間まで増えると立法予告されている施行令の最低賃金計算基準時間を、法定週休時間である35時間だけ増えた209時間に修正した。最低賃金算入対象賃金にも全体有給手当てではなく週休手当てだけを含めることにした。
最低賃金は算入対象賃金(基本給+固定手当て+毎月支給する賞与金・福利厚生費の一部)を基準時間で割って計算する。分子である対象賃金が増えたり分母である基準時間が減れば企業に有利で、分子が減ったり分母が増えれば労働者に有利な構造だ。
このようにみると、分母と分子をどのように決めるかをめぐり経営界と労働界は異なる声を出してきた。主務部署である雇用労働部と裁判所の判断も交錯した。最も大きな論争は勤労基準法に規定されているが、最低賃金法にはない「週休手当て」だ。週休手当ては法定手当てとして必ず支給しなければならない。週当たり15時間以上仕事をすれば有給休日1日(8時間)をもらうことができる。
問題は事業場ごとに有給休日が違うというところにある。一部の大企業と全国民主労働組合総連盟(民主労総)金属労組傘下の事業場は法定週休日の他に1日(4時間または、8時間)をさらに約定有給休日としている。実際に働いた時間より12~16時間分の賃金をさらに受け取る。雇用部は過去30年間、法や施行令にない週休日を最低賃金計算基準時間(分母)に含めて行政指導をしてきた。
だが、行政指導で最低賃金違反が摘発されて起訴されても裁判所の判断は違った。大法院は一貫して週休手当ては最低賃金算入範囲(分子)に入れて、週休時間は最低賃金基準時間(分母)から抜いて計算した。最低賃金法に週休手当て規定がないという理由からだ。
1カ月を平均4.345週とした時、週40時間働けば実際に働いた時間(所定勤労時間)は174時間だ。当初、雇用部は施行令に手を入れて分母である基準時間を「所定勤労時間+全体有給時間」にしようとした。この場合、分母は所定勤労時間に法定週休時間(35時間)を加えれば209時間、約定休日まで加えれば最大243時間まで増える。年俸5000万ウォン(約490万円)を越える大企業が最低賃金法違反になるという指摘が激しいため、週休日だけ加えて約定休日は外すという折衷案を出したのだ。
経営界は反発した。大法院の判例通りなら、約定休日の手当ては分子にそのまま置き、約定休日時間だけを分母から外すべきなのに、2つとも除けば変化したものがないという理由からだ。経総はこの日、立場文を出して「労組の力が強い大企業だけに存在する約定有給休日関連の手当て(分子)と時間(分母)をすべて除外したのは雇用部の従来の立場と同じで経営界には何の意味もない」と主張した。大韓商工会議所と全国経済人連合会も「再考するべき」と明らかにした。
修正案を適用しても5000万ウォン以上受け取っている大企業勤労者の最低賃金問題は大きく変わらない。年俸5000万ウォンを支給しながらも雇用部の是正指示を受けた現代モービスは、最低賃金算入対象から外れている隔月賞与金を毎月支給するように変えようとしているが、実質的に賃金が減る効果があり労組が反対する可能性が高い。約定休日が基準時間から外されたが、該当の賃金も外され、計算された最低賃金はそのままだ。
限界状況に追い込まれている中小企業はさらに深刻だ。最低賃金基準時間が35時間増えれば賃金をさらに引き上げないと上昇する最低賃金に合わせることができないためだ。
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