中国からラオスやタイなどに500人以上の脱北者の逃避を助けた中国人男性が韓国で難民の地位を最終的に認められた。
法務部済州(チェジュ)出入国・外国人庁は22日、55歳の中国人男性に難民認定書を発行し、F-2(居住)資格での滞在許可を付与したと明らかにした。これにより男性は済州で最近難民認定を受けたイエメン人2人に続き3人目の難民認定者となった。
裁判所の判決文などによると、男性は2006年ごろから北朝鮮を脱出して中国に滞在中の脱北者がラオスなどに出国するのを支援していたが、2008年8月に中国公安に逮捕され、翌年裁判所で懲役3年執行猶予5年を宣告された。
宣告直後に再び自身に対する中国政府の手配令が出されたという知らせに接した彼は、2009年に中国を離れカンボジア、ラオス、タイなどを放浪していた。
この過程で2010年にタイ政府に難民申請をしたが拒否され、2012年12月にラオスに入りラオス国籍を取得した。
彼はラオスに滞在する間も中国からラオス国境まで来た脱北者が第三国へ脱出するのを助けた。
その後2016年3月に駐ラオス中国大使館から中国に戻り自首するようにとの趣旨の連絡を受けたが、帰国時に逮捕されることを懸念して韓国に入国し、同年4月に済州出入国庁に難民申請をした。
しかし出入国庁は彼が中国を離れラオスで平穏な生活をしていただけに迫害の恐れがあるとみることはできず、脱北者支援も経済的理由でしたことで政治的意見を理由にした迫害には該当しないとして難民申請を受け入れなかった。
男性はこれを不服として昨年4月に難民不認定処分取り消し訴訟を起こし、1審に続き2審でも勝訴して裁判結果は6月に確定した。出入国庁は男性が勝訴したことを受け実務的手続きを踏み難民認定書を出した。
難民と認められれば参政権を除き韓国国民と同じ水準の社会保障を受けられる。所得が低い場合、基礎生活受給者指定を受けられ、医療保険の恩恵と職業訓練を受けることができ、就職も自由にできる。配偶者や未成年の子女を韓国に呼び一緒に暮らすこともできる。
法務部済州(チェジュ)出入国・外国人庁は22日、55歳の中国人男性に難民認定書を発行し、F-2(居住)資格での滞在許可を付与したと明らかにした。これにより男性は済州で最近難民認定を受けたイエメン人2人に続き3人目の難民認定者となった。
裁判所の判決文などによると、男性は2006年ごろから北朝鮮を脱出して中国に滞在中の脱北者がラオスなどに出国するのを支援していたが、2008年8月に中国公安に逮捕され、翌年裁判所で懲役3年執行猶予5年を宣告された。
宣告直後に再び自身に対する中国政府の手配令が出されたという知らせに接した彼は、2009年に中国を離れカンボジア、ラオス、タイなどを放浪していた。
この過程で2010年にタイ政府に難民申請をしたが拒否され、2012年12月にラオスに入りラオス国籍を取得した。
彼はラオスに滞在する間も中国からラオス国境まで来た脱北者が第三国へ脱出するのを助けた。
その後2016年3月に駐ラオス中国大使館から中国に戻り自首するようにとの趣旨の連絡を受けたが、帰国時に逮捕されることを懸念して韓国に入国し、同年4月に済州出入国庁に難民申請をした。
しかし出入国庁は彼が中国を離れラオスで平穏な生活をしていただけに迫害の恐れがあるとみることはできず、脱北者支援も経済的理由でしたことで政治的意見を理由にした迫害には該当しないとして難民申請を受け入れなかった。
男性はこれを不服として昨年4月に難民不認定処分取り消し訴訟を起こし、1審に続き2審でも勝訴して裁判結果は6月に確定した。出入国庁は男性が勝訴したことを受け実務的手続きを踏み難民認定書を出した。
難民と認められれば参政権を除き韓国国民と同じ水準の社会保障を受けられる。所得が低い場合、基礎生活受給者指定を受けられ、医療保険の恩恵と職業訓練を受けることができ、就職も自由にできる。配偶者や未成年の子女を韓国に呼び一緒に暮らすこともできる。
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