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イエメン出身ジャーナリスト2人、済州で初めて難民認定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

6月済州出入国外国人庁前で祈っている済州道のイエメン難民申請者

済州(チェジュ)では初めてイエメン人2人が難民と認定された。済州出入国・外国人庁は14日「道内のイエメン難民申請者484人の中でその間審査決定待ちだった85人中2人を難民と認定することにした」と14日、明らかにした。

難民認定を受けた2人は全員ジャーナリスト出身で、内戦中であるイエメンで反政府武装勢力のフージ派などに対する批判的な記事を報じ、拉致・殺害などを脅迫された点が認められた。今後迫害の可能性が高い点も難民と認定された理由だ。

出入国庁関係者は「彼らが提出した陳述と資料を綿密に検証し、関係機関の身元検証を経て難民認定をした」と明らかにした。


残りの50人は難民法第2条第3号により人道的滞留許可を得た。9・10月のように難民認定の要件を満たしてはないが、追放する場合にイエメンの現在の内戦状況などにより生命、または身体の自由などを顕著に侵害される可能性があると判断して下された措置だ。

また、22人は単純不認定と決定され、11人は出国して審査が職権終了した。単純不認定と決定された22人は第3国で安定した定着が可能だと判断されるなど、韓国内の滞留が不適切だと判断された人々だ。難民認定や人道的滞留許可を得た人々の場合、出島制限措置が解除される。

彼らは出島制限措置の解除後、滞在地を変更する場合に転入した日から14日以内に管轄出入国・外国人官署に滞在地変更届け出を出す必要があるため、今後内陸に移動しても滞在地は全員把握が可能だと出入国庁は説明した。

人道的滞留許可を得たとしても今後、イエメンの国家状況が好転したり、国内外で犯罪事実があり発見されたりする場合は滞留許可の取り消しなどの措置が取られる。

今年上半期に済州に入国して難民申請をしたイエメン人は計484(申請放棄者3人を含む)人だ。彼らを対象に14日まで3回にわたって行われた審査結果、全体的に2人は難民と認められ、412人は人道的レベルの滞留を許可した。また、56人は単純不認定と決定され、14人は職権終了(難民申請を撤回し、あるいは出国後再入国期間内に入国しない者)で審査が終わった。

一方、今回済州で難民認定された2人を除いて現在まで国内で難民として認定されたイエメン人は合わせて26人だ。



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