30年前に軍隊で負傷し顔に大きな傷跡が残った男性に対し、裁判所が傷痍年金支給対象だと認めた。
ソウル行政法院は9日、元大尉のキムさんが国防部を相手取り、傷痍年金支給対象に該当しないという決定の取り消しを求めて起こした訴訟で原告勝訴の判決を下したと明らかにした。
キムさんは1989年に武装駆け足行軍中に3メートル下の浜辺に転落し顔に多発性外傷を受けた。彼は1995年に大尉で退役したが、当時の軍人年金法は「外見に著しい傷跡が残った女性」を傷痍等級7級と定めていた。男性であるキムさんは年金支給対象ではなかった。
だが軍人年金法の該当条項は2006年に「外見に著しい傷跡が残った人」に改定され、男性も支給対象になった。キムさんは2012年に軍病院で身体検査を受けた結果、傷痍等級7級の判定を受けた。
キムさんは昨年傷痍年金を申請したが、国防部は「退職当時の1995年の軍人年金法によると傷跡が残った男性は年金対象ではない」として受け入れなかった。これに対しキムさんは「合理的な理由なく女性と男性を差別している」として訴訟を起こした。
裁判所はキムさんの手を上げた。国防部が根拠として提示した改定前の軍人年金法は憲法上の平等の原則に反すると判断した。
裁判所は、「平等の原則とは本質的に同じものは同じように取り扱うことを要求する。軍人が公務上の疾病・負傷で障害状態になったとすれば性別により傷痍年金受給の有無を変えるべき合理的な理由はない」と説明した。
国防部は軍人年金法制定当時には「外見に傷跡があれば女性は男性より社会生活で受ける被害が大きい」という社会的認識があり法律にも反映されたと主張したが裁判所は認めなかった。
裁判所は「外見に著しい傷跡がある女性が男性より正常な生活をしにくいという事実を裏付けるほどの資料はない。傷跡がある当事者が受ける精神的苦痛は性別と関係ない」と反論した。
裁判所は「『外見に著しい傷跡』という障害が生活に及ぼす影響は法改定以前と以後も本質的な違いがない。傷跡が法改定以前または以降に発生したかによって年金支給の有無を異なって決めるのは不合理だ」と明らかにした。
ソウル行政法院は9日、元大尉のキムさんが国防部を相手取り、傷痍年金支給対象に該当しないという決定の取り消しを求めて起こした訴訟で原告勝訴の判決を下したと明らかにした。
キムさんは1989年に武装駆け足行軍中に3メートル下の浜辺に転落し顔に多発性外傷を受けた。彼は1995年に大尉で退役したが、当時の軍人年金法は「外見に著しい傷跡が残った女性」を傷痍等級7級と定めていた。男性であるキムさんは年金支給対象ではなかった。
だが軍人年金法の該当条項は2006年に「外見に著しい傷跡が残った人」に改定され、男性も支給対象になった。キムさんは2012年に軍病院で身体検査を受けた結果、傷痍等級7級の判定を受けた。
キムさんは昨年傷痍年金を申請したが、国防部は「退職当時の1995年の軍人年金法によると傷跡が残った男性は年金対象ではない」として受け入れなかった。これに対しキムさんは「合理的な理由なく女性と男性を差別している」として訴訟を起こした。
裁判所はキムさんの手を上げた。国防部が根拠として提示した改定前の軍人年金法は憲法上の平等の原則に反すると判断した。
裁判所は、「平等の原則とは本質的に同じものは同じように取り扱うことを要求する。軍人が公務上の疾病・負傷で障害状態になったとすれば性別により傷痍年金受給の有無を変えるべき合理的な理由はない」と説明した。
国防部は軍人年金法制定当時には「外見に傷跡があれば女性は男性より社会生活で受ける被害が大きい」という社会的認識があり法律にも反映されたと主張したが裁判所は認めなかった。
裁判所は「外見に著しい傷跡がある女性が男性より正常な生活をしにくいという事実を裏付けるほどの資料はない。傷跡がある当事者が受ける精神的苦痛は性別と関係ない」と反論した。
裁判所は「『外見に著しい傷跡』という障害が生活に及ぼす影響は法改定以前と以後も本質的な違いがない。傷跡が法改定以前または以降に発生したかによって年金支給の有無を異なって決めるのは不合理だ」と明らかにした。
この記事を読んで…