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河野外相「個人請求権は消滅していない」…「しかし解決済み」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
河野太郎外相が最近、国会で「日韓請求権協定で個人請求権が消滅したわけではないが、解決は終わった」という詭弁を弄した。16日の日本衆議院インターネット審議システムを見ると、河野外相は14日、衆議院外務委員会で「1965年の日韓請求権協定で個人請求権は消滅したのではない」と述べた。

請求権協定第2条に関連し、1991年8月に当時の柳井俊二外務省条約局長が参議院予算委員会で「(日韓請求権協定は)個人の請求権そのものを消滅させるのではない」と述べたことについて穀田恵二・日本共産党議員が意見を問うと、このように答えたのだ。先月30日の韓国最高裁判決以降、日本政府が個人の請求権が消滅していないことを認めたのは初めて。

しかし河野外相は個人の請求権は消滅していないと述べながらも、「個人の請求権を含む日韓間の財産請求権問題は請求権協定で解決された」という従来の主張を繰り返した。河野外相は「請求権協定第2条では両国民間の請求権問題は完全かつ最終的に解決され、請求権についてはいかなる主張もできない」とし「請求権は法的に救済が不可能だ」と述べた。河野外相の発言を総合すると、「個人の請求権は消滅していないが、個人の請求権問題は解決された」という詭弁になる。


穀田議員は「韓国最高裁の判決は徴用工の日韓請求権協定にもかかわらず個人の請求権は消滅していないというものだった」とし「日本政府も『国家間請求権問題が解決したとしても被害を受けた個人の請求権は消滅していない』と繰り返し明らかにしている」と説明した。また「日韓双方が被害者の尊厳と名誉を回復するという立場で冷静かつ真摯に対話することが非常に重要だ」と強調した。

実際、日本政府は過去にも韓日請求権協定で個人の請求権が消滅したのではないという立場を何度か明らかにした。1965年の韓日請求権協定当時、日本外務省が対外秘で作成して2008年に公開された内部文書でも「日韓請求権協定第2条(請求権が完全かつ最終的に解決されたという内容)は個人が相手国の国内法上の請求権を持つかどうかに関するものではない」という内容を含めた。しかし近年はこれと関する言及自体を避けている。



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