大法院(最高裁)は先月30日、日帝強制徴用被害者4人(うち3人は死去)が新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟再上告審で「被害者にそれぞれ1億ウォンを賠償せよ」という原審判決を確定した。(写真=中央フォト)
法院行政処は再上告審結論を先送りする具体的案として慰謝料の金額問題を指摘した。破棄控訴審が1億ウォンと策定した慰謝料を問題にして事件を高等裁判所に差し戻した後に和解や調停を試みて時間を引き延ばすという計画だ。法院行政処は慰謝料の金額に対し 「6・25当時の虐殺など過去史事件と比較して慰謝料の金額過多判断がどうなるかはわからないが5000万ウォン程度を策定した日本の和解・調停決定を参考にできる。大法院破棄差し戻しと調停を経る間に残りの被害者は消滅時効が完成され訴訟提起が不可能になる。ドイツ程度の適正な補償金支給(300万ウォン程度)に代えることが可能だ」と記した。
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