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「良心的兵役拒否」は正当…韓国最高裁、14年ぶりに立場を変える

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
大法院(最高裁)が良心的兵役拒否を正当だと認めた。2004年判決以来14年ぶりに覆された決定だ。

大法院(最高裁)全員合議体(主審キム・ジェヒョン最高裁判事)は1日、兵役法違反の疑いで起訴された「エホバの証人」の信徒オ氏に対する上告審で事件を無罪趣旨で差し戻した。最高裁判事の意見は9:4に分かれた。

最高裁判事の多数は「兵役義務の履行を一律的に強制し、不履行に対して刑事処罰など制裁するのは少数者に対する寛容という自由民主主義の精神にも反する」として「そのような面で良心的兵役拒否は第88条第1項の『正当な理由』に該当する」と判断した。オ氏は2013年、現役入営通知に応じず、1・2審で有罪判決を言い渡された。


2004年、大法院全員合議体は「宗教的・良心的兵役拒否は正当な理由ではない」と判断し、1968年に確立された有罪判例を維持した。これを受け、良心的兵役拒否者には懲役1年6カ月刑が一括的に言い渡された。

今回の判決の争点は兵役法第88条(入営の忌避)第1項だった。現役入営、または招集通知書を受けた人が正当な理由なしに決まった期間内に応じない場合、3年以下の懲役に処すると定められている。

これに先立ち、憲法裁判所は代替服務制度を兵役の種類と規定しなかった兵役法第5条第1項に対しては6(憲法不合致):3(却下)の意見で違憲だと決めた。来年12月までに法改正が必要だと判断した。だが、第88条第1項の場合、4(合憲):4(一部違憲):1(却下)の意見で合憲と決めた。

それでも当時の憲法裁判所は「良心の真実性が認められる場合、裁判所は代替服務制が導入される前だとしても(中略)無罪を言い渡すものと期待する」と明らかにした。

大法院の無罪判決で現在の各級裁判所で進行中である良心的兵役拒否の裁判にも相次ぎ影響を与えるものと予想される。大法院によると、6月を基準に良心的兵役拒否に関連した上告審は200件を超えた。兵務庁によると、良心的兵役拒否者は966人に達する。

ただし、大法院の判決前に確定した事件には影響を及ぼさないために、すでに有罪判決を受けた人々は政府の特別赦免などを期待するしかない。ソウル地方弁護士会は25日、文在寅(ムン・ジェイン)大統領に良心的兵役拒否者の特別赦免を求める請願書を提出した。



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