日帝強占期における強制徴用被害者に日本企業が1億ウォン(約994万円)ずつ(遅延損害金は別途)賠償しなければならないという大法院(最高裁)の判決が出た。これで強制労働に青春を捧げ、戦争で犠牲になった被害者および遺族が慰謝料を受ける道が開かれた。この裁判は被害者4名に限定されたわけだが、大法院の決定であるだけに韓国裁判所に係留されている約10件の類似訴訟も似たような結論に至るものと予想される。司法的賠償手続きを踏まなかった他の被害者の訴訟が相次ぎ行われる可能性もある。だが、今回の裁判の被告である新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は判決直後、これに承服しないという立場を明らかにした。安倍晋三首相も「国際法に照らしてあり得ない判断」としながらこの判決を受け入れないという態度を見せた。今後、韓日関係は最悪の局面を避けにくくなった。
大法院全員合議体の多数の意見は「損害賠償請求権は不法植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提にしたもので、強制動員に対する慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれない」ということだ。裁判所は「請求権協定の交渉の過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否定した」と説明した。1965年にこの協定を締結する時、強制動員被害者に対する賠償問題は含まれなかったという判断だ。このような見解に異論の余地はある。最高裁判事2人が反対の意見を示した。だが、最高裁判事全員が参加した韓国裁判所の決定は権威と重さを持っている。
韓国政府に申告された強制動員被害事例は22万件を超える。韓国政府が根拠資料を通じて認めた被害者は約7万人だ。中国と北朝鮮にも被害者がいる。日本側では前例を残さないためにも韓国裁判所の判決を受け入れないだろう。日本側はこの事件を第3国が介入する仲裁委員会(韓日協定に明示された紛争調整機関)を通じて解決しようと要求し、あるいは国際司法裁判所(ICJ)に提起する可能性がある。そのような場合、最低限、数年間持続する紛争になる。
韓日両国は対立がどこまで拡大するかわからない状況を迎えた。慰安婦被害合意をめぐる論議ですでに不都合な関係に置かれている。日本政府は強制動員が不法植民支配から始まったものであり、かつて真の謝罪の姿勢を取らずこの問題を悪化させたという点を再確認しなければならない。今回の判決に対する報復で他の協定の破棄のような感情的な対応を取ってはならない。韓国政府も韓日協定締結当時、個別被害者に対する賠償問題をまともに認識できないまま曖昧な協定を結んだという点を反省する必要がある。両国いずれも未来を考えるべきだ。経済・国際政治・安保面で互いに緊密に関係している隣国だ。両国政府は冷徹な現実認識を基に強制動員被害者に対する賠償問題の実質的解決方法を探るべきだ。外交的破局の道に入ることはあってはならない。
大法院全員合議体の多数の意見は「損害賠償請求権は不法植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提にしたもので、強制動員に対する慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれない」ということだ。裁判所は「請求権協定の交渉の過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否定した」と説明した。1965年にこの協定を締結する時、強制動員被害者に対する賠償問題は含まれなかったという判断だ。このような見解に異論の余地はある。最高裁判事2人が反対の意見を示した。だが、最高裁判事全員が参加した韓国裁判所の決定は権威と重さを持っている。
韓国政府に申告された強制動員被害事例は22万件を超える。韓国政府が根拠資料を通じて認めた被害者は約7万人だ。中国と北朝鮮にも被害者がいる。日本側では前例を残さないためにも韓国裁判所の判決を受け入れないだろう。日本側はこの事件を第3国が介入する仲裁委員会(韓日協定に明示された紛争調整機関)を通じて解決しようと要求し、あるいは国際司法裁判所(ICJ)に提起する可能性がある。そのような場合、最低限、数年間持続する紛争になる。
韓日両国は対立がどこまで拡大するかわからない状況を迎えた。慰安婦被害合意をめぐる論議ですでに不都合な関係に置かれている。日本政府は強制動員が不法植民支配から始まったものであり、かつて真の謝罪の姿勢を取らずこの問題を悪化させたという点を再確認しなければならない。今回の判決に対する報復で他の協定の破棄のような感情的な対応を取ってはならない。韓国政府も韓日協定締結当時、個別被害者に対する賠償問題をまともに認識できないまま曖昧な協定を結んだという点を反省する必要がある。両国いずれも未来を考えるべきだ。経済・国際政治・安保面で互いに緊密に関係している隣国だ。両国政府は冷徹な現実認識を基に強制動員被害者に対する賠償問題の実質的解決方法を探るべきだ。外交的破局の道に入ることはあってはならない。
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