大法院全員合議体の多数の意見は「損害賠償請求権は不法植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提にしたもので、強制動員に対する慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれない」ということだ。裁判所は「請求権協定の交渉の過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否定した」と説明した。1965年にこの協定を締結する時、強制動員被害者に対する賠償問題は含まれなかったという判断だ。このような見解に異論の余地はある。最高裁判事2人が反対の意見を示した。だが、最高裁判事全員が参加した韓国裁判所の決定は権威と重さを持っている。
韓国政府に申告された強制動員被害事例は22万件を超える。韓国政府が根拠資料を通じて認めた被害者は約7万人だ。中国と北朝鮮にも被害者がいる。日本側では前例を残さないためにも韓国裁判所の判決を受け入れないだろう。日本側はこの事件を第3国が介入する仲裁委員会(韓日協定に明示された紛争調整機関)を通じて解決しようと要求し、あるいは国際司法裁判所(ICJ)に提起する可能性がある。そのような場合、最低限、数年間持続する紛争になる。
韓国政府に申告された強制動員被害事例は22万件を超える。韓国政府が根拠資料を通じて認めた被害者は約7万人だ。中国と北朝鮮にも被害者がいる。日本側では前例を残さないためにも韓国裁判所の判決を受け入れないだろう。日本側はこの事件を第3国が介入する仲裁委員会(韓日協定に明示された紛争調整機関)を通じて解決しようと要求し、あるいは国際司法裁判所(ICJ)に提起する可能性がある。そのような場合、最低限、数年間持続する紛争になる。
この記事を読んで…