日帝強制徴用被害者に対する日本企業の損害賠償責任を認めた韓国大法院(最高裁に相当)の確定判決が30日に出され、他の被害者や遺族の追加訴訟が続くことが予想される。
行政安全部が把握している強制徴用被害者(死亡・行方不明含む)は21万6992人で、このうち生存者は約3500人となっている。被害者が死亡していても遺族が訴訟を起こすことができる。今まで提起された強制動員損害賠償訴訟は全部で15件だ。大法院はこの日の判決とは別に2件の徴用被害事件を審理中だ。このうち朝鮮女子勤労挺身隊被害者が日本企業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟も、先月大法院全員合議体に回付された。この事件も梁承泰(ヤン・スンテ)前大法院長時代に法院行政処が青瓦台(チョンワデ、大統領府)との裏取引の中で強制的に裁判を遅らせたという疑惑が大きくなった徴用訴訟の一つだ。ソウル中央地裁・光州(クァンジュ)地裁、ソウル高裁など1・2審に保留中の強制動員損害賠償訴訟は12件だ。新日鉄住金が対象の訴訟2件、三菱重工業が対象の重工業訴訟4件、不二越鋼材が対象の訴訟3件などだ。訴訟原告は950人余りとなっている。
この日、全員合議体が判決を下した核心内容は「1965年韓日請求権協定はその結果や過程で日本植民支配の不法性を認めなかった」というものだ。これを根拠に全員合議体に参加した大法官(最高裁判事)のほとんどは「被害者の請求権は日本侵略戦争の遂行と直結した反人道的行為に対するもの」としながら「韓半島(朝鮮半島)支配の不法性を前提としない協定を被害者個人の請求権にも適用することはできない」と判断した。文在寅(ムン・ジェイン)大統領が昨年8月17日の就任100日記者会見で「両国間合意(韓日協定)は個人の権利を侵害することはできず、徴用者個人の民事的権利はそのまま残っているということが韓国大法院の判例」と明らかにしたことと一脈相通ずる。
これで1965年12月に発効された請求権協定の中の「両国国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された」という文面は大法院の判決によって韓国内の公式解釈が変わった。この事件では、日本裁判所の判決を国内にも適用するべきかどうかも争点になった。被害者が1990年代に日本で同じ訴訟を起こしたが敗訴判決が下されたためだ。これについて大法院は「日本国内判決もまた植民支配が合法的という認識を前提に下された」という理由で受け入れなかった。特に、「三・一運動によって建設された大韓民国臨時政府の法の正統を継承する」という内容の憲法前文を根拠に「日本の不法な支配を認めなかった判決は大韓民国憲法の核心価値と正面から衝突する」とし「この判決を受け入れれば大韓民国の社会秩序に違反する」と明らかにした。
この事件は消滅時効をめぐっても被害者側と新日鉄住金側の見解に違いがあった。1940年代に起きたことに対して責任を問う訴訟が2000年代に行われるべきなのかという争いだ。これについて大法院は、1965年以前までは韓日間国交が断絶されており、国交正常化後も協定関連文書が公開されなかった点などを根拠に「2005年2月までは被害者が国内で客観的権利を行使することができない理由があった」と判断した。
ただし今後続く訴訟では消滅時効(10年)問題が提起されうるというのが裁判所内外の見解だ。損害賠償を請求する時は被害を受けた日など特定時期から10年以内に訴訟を起こさなくてはならないが、この日の判決ではこの事件の時効の計算時点を文書が公開された2005年2月としている。裁判所関係者は「民事訴訟がどれほど提起されるか分からないが、消滅時効は訴訟別に該当裁判所が判断することになるだろう」と説明した。一方、外交部当局者は判決によって従来の政府立場に変更はあるかどうかについての質問に「今は予断できる状況ではない。65年請求権協定に対する判決文内容等をもう少し綿密に検討してみる必要がある」と答えた。
行政安全部が把握している強制徴用被害者(死亡・行方不明含む)は21万6992人で、このうち生存者は約3500人となっている。被害者が死亡していても遺族が訴訟を起こすことができる。今まで提起された強制動員損害賠償訴訟は全部で15件だ。大法院はこの日の判決とは別に2件の徴用被害事件を審理中だ。このうち朝鮮女子勤労挺身隊被害者が日本企業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟も、先月大法院全員合議体に回付された。この事件も梁承泰(ヤン・スンテ)前大法院長時代に法院行政処が青瓦台(チョンワデ、大統領府)との裏取引の中で強制的に裁判を遅らせたという疑惑が大きくなった徴用訴訟の一つだ。ソウル中央地裁・光州(クァンジュ)地裁、ソウル高裁など1・2審に保留中の強制動員損害賠償訴訟は12件だ。新日鉄住金が対象の訴訟2件、三菱重工業が対象の重工業訴訟4件、不二越鋼材が対象の訴訟3件などだ。訴訟原告は950人余りとなっている。
この日、全員合議体が判決を下した核心内容は「1965年韓日請求権協定はその結果や過程で日本植民支配の不法性を認めなかった」というものだ。これを根拠に全員合議体に参加した大法官(最高裁判事)のほとんどは「被害者の請求権は日本侵略戦争の遂行と直結した反人道的行為に対するもの」としながら「韓半島(朝鮮半島)支配の不法性を前提としない協定を被害者個人の請求権にも適用することはできない」と判断した。文在寅(ムン・ジェイン)大統領が昨年8月17日の就任100日記者会見で「両国間合意(韓日協定)は個人の権利を侵害することはできず、徴用者個人の民事的権利はそのまま残っているということが韓国大法院の判例」と明らかにしたことと一脈相通ずる。
これで1965年12月に発効された請求権協定の中の「両国国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された」という文面は大法院の判決によって韓国内の公式解釈が変わった。この事件では、日本裁判所の判決を国内にも適用するべきかどうかも争点になった。被害者が1990年代に日本で同じ訴訟を起こしたが敗訴判決が下されたためだ。これについて大法院は「日本国内判決もまた植民支配が合法的という認識を前提に下された」という理由で受け入れなかった。特に、「三・一運動によって建設された大韓民国臨時政府の法の正統を継承する」という内容の憲法前文を根拠に「日本の不法な支配を認めなかった判決は大韓民国憲法の核心価値と正面から衝突する」とし「この判決を受け入れれば大韓民国の社会秩序に違反する」と明らかにした。
この事件は消滅時効をめぐっても被害者側と新日鉄住金側の見解に違いがあった。1940年代に起きたことに対して責任を問う訴訟が2000年代に行われるべきなのかという争いだ。これについて大法院は、1965年以前までは韓日間国交が断絶されており、国交正常化後も協定関連文書が公開されなかった点などを根拠に「2005年2月までは被害者が国内で客観的権利を行使することができない理由があった」と判断した。
ただし今後続く訴訟では消滅時効(10年)問題が提起されうるというのが裁判所内外の見解だ。損害賠償を請求する時は被害を受けた日など特定時期から10年以内に訴訟を起こさなくてはならないが、この日の判決ではこの事件の時効の計算時点を文書が公開された2005年2月としている。裁判所関係者は「民事訴訟がどれほど提起されるか分からないが、消滅時効は訴訟別に該当裁判所が判断することになるだろう」と説明した。一方、外交部当局者は判決によって従来の政府立場に変更はあるかどうかについての質問に「今は予断できる状況ではない。65年請求権協定に対する判決文内容等をもう少し綿密に検討してみる必要がある」と答えた。
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