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<韓国、強制徴用判決>賛成11人、反対2人…反対の理由は?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
まず、金大法院長を含む裁判官7人は「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」と判断した。今回の事件の主審の金昭英(キム・ソヨン)裁判官と李東遠(イ・ドンウォン)裁判官、盧貞姫(ノ・ジョンヒ)裁判官の3人は多数意見(7人)と同じ結論だが、論拠が違った。判決文の要旨によると、3人の裁判官は「原告の損害賠償訴訟請求権は請求権の対象に含まれると見るべき」としながらも「個人の請求権は請求権協定だけで当然消滅すると見ることはできない」と判断した。また「請求権条約に基づき原告個人の請求権が日本で消滅しても大韓民国政府がこれを保護することはできないが、強制徴用被害者が韓国で被告(新日鉄住金)を相手に訴訟を提起することができる」と明らかにした。


李起宅(イ・ギテク)裁判官も強制徴用被害者の損害賠償請求権を認め、別の意見を出した。




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