金命洙(キム・ミョンス)大法院(最高裁)長をはじめとする最高裁の裁判官(13人、法院行政処長除く)からなる「日帝強制徴用損害賠償請求事件」全員合議体判決の最終結論は11対2だ。権純一(クォン・スンイル)裁判官、趙載淵(チョ・ジェヨン)裁判官の2人だけが「1965年の韓日請求権条約で原告(強制徴用被害者)の損害賠償請求権が消滅した」という反対意見を出した。ただ、損害賠償請求権を認めた裁判官(11人)の中でも論拠は3つに分かれた。
まず、金大法院長を含む裁判官7人は「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」と判断した。今回の事件の主審の金昭英(キム・ソヨン)裁判官と李東遠(イ・ドンウォン)裁判官、盧貞姫(ノ・ジョンヒ)裁判官の3人は多数意見(7人)と同じ結論だが、論拠が違った。判決文の要旨によると、3人の裁判官は「原告の損害賠償訴訟請求権は請求権の対象に含まれると見るべき」としながらも「個人の請求権は請求権協定だけで当然消滅すると見ることはできない」と判断した。また「請求権条約に基づき原告個人の請求権が日本で消滅しても大韓民国政府がこれを保護することはできないが、強制徴用被害者が韓国で被告(新日鉄住金)を相手に訴訟を提起することができる」と明らかにした。
李起宅(イ・ギテク)裁判官も強制徴用被害者の損害賠償請求権を認め、別の意見を出した。
しかし権純一裁判官、趙載淵裁判官は「日本企業でなく大韓民国の政府が強制徴用被害者に正当な補償をすべき」という意見を出した。国家間協定の韓日請求権協定に基づいて原告、すなわち個人の請求権も権利の行使が制限されるという論理だ。両裁判官は「請求権協定が憲法や国際法に違反して無効と見なさない場合、その内容が気に入らなくても守らなければならない」と明らかにした。
判決に参加した最高裁の裁判官13人(大法院長含む)のうち李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)政権で任命されたのは6人、文在寅(ムン・ジェイン)政権で任命されたのは7人。少数意見を出した権純一裁判官は朴前大統領が、趙載淵裁判官裁判官は文大統領がそれぞれ任命した。
まず、金大法院長を含む裁判官7人は「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」と判断した。今回の事件の主審の金昭英(キム・ソヨン)裁判官と李東遠(イ・ドンウォン)裁判官、盧貞姫(ノ・ジョンヒ)裁判官の3人は多数意見(7人)と同じ結論だが、論拠が違った。判決文の要旨によると、3人の裁判官は「原告の損害賠償訴訟請求権は請求権の対象に含まれると見るべき」としながらも「個人の請求権は請求権協定だけで当然消滅すると見ることはできない」と判断した。また「請求権条約に基づき原告個人の請求権が日本で消滅しても大韓民国政府がこれを保護することはできないが、強制徴用被害者が韓国で被告(新日鉄住金)を相手に訴訟を提起することができる」と明らかにした。
李起宅(イ・ギテク)裁判官も強制徴用被害者の損害賠償請求権を認め、別の意見を出した。
しかし権純一裁判官、趙載淵裁判官は「日本企業でなく大韓民国の政府が強制徴用被害者に正当な補償をすべき」という意見を出した。国家間協定の韓日請求権協定に基づいて原告、すなわち個人の請求権も権利の行使が制限されるという論理だ。両裁判官は「請求権協定が憲法や国際法に違反して無効と見なさない場合、その内容が気に入らなくても守らなければならない」と明らかにした。
判決に参加した最高裁の裁判官13人(大法院長含む)のうち李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)政権で任命されたのは6人、文在寅(ムン・ジェイン)政権で任命されたのは7人。少数意見を出した権純一裁判官は朴前大統領が、趙載淵裁判官裁判官は文大統領がそれぞれ任命した。
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