韓国政府が、国連安全保障理事会(安保理)対北朝鮮制裁決議が採択された後に北朝鮮産石炭を運搬した前歴がある外国船舶に対し「入港禁止」措置を取ることにした。
関税庁は10日、北朝鮮産石炭密輸事件の中間捜査結果を発表した報道資料を通じて「北朝鮮産石炭などを運搬した船14隻(北朝鮮→ロシア、ロシア→韓国)のうち国連安保理制裁決議案違反と認定可能な船舶に対しては、関係機関との協議を通じて入港制限、抑留などの必要な措置を取る予定」と明らかにした。
これに関し外交部当局者は、北朝鮮産石炭の輸入を全面禁止する安保理の対北朝鮮制裁決議が採択された時点の2017年8月以降に韓国への密輸が確認された「スカイエンジェル」「リッチグローリー」「シャイニングリッチ」「チンルン」の4隻に対して入港禁止措置を取ることにした、と明らかにした。
安保理決議2397号第9項は安保理決議で禁止された活動や品目の移転に関与しているという「合理的根拠」がある場合、加盟国は自国港内のすべての船舶を拿捕、検査、抑留しなければならない」と規定している。また領海内の船舶に対しては拿捕、検査、抑留が「できる」としている。
外交部は「部処間の一次的な協議では、入港禁止を通じてひとまず船舶を利用した禁輸品搬入の可能性を遮断できると判断している」とし「船舶や船舶関係者が意図的に違法取引に直接関与したと確定しにくい点、その他の国にも常時入港したが抑留されたことがない点などを総合的に考慮する必要がある」と伝えた。
今回の事態に関与した個人または会社が安保理制裁対象になる可能性については「理論的には決議違反に関与した個人および団体は安保理制裁の対象になる可能性があるが、これまで安保理では主に決議違反に対して各国の措置を受けない個人および団体が制裁対象になっている」と低く評価した。
外交部は米国が韓国企業を独自制裁する可能性に関し「米国の制裁は制裁違反および回避が反復的かつ体系的に行われていて、管轄国が調査など十分な実質的措置を取らないという判断がある場合に適用されると理解している」とし「初期段階から両政府間で緊密に協議してきた今回の件は厳然たる違いがあるとみている」と述べた。
関税庁は10日、北朝鮮産石炭密輸事件の中間捜査結果を発表した報道資料を通じて「北朝鮮産石炭などを運搬した船14隻(北朝鮮→ロシア、ロシア→韓国)のうち国連安保理制裁決議案違反と認定可能な船舶に対しては、関係機関との協議を通じて入港制限、抑留などの必要な措置を取る予定」と明らかにした。
これに関し外交部当局者は、北朝鮮産石炭の輸入を全面禁止する安保理の対北朝鮮制裁決議が採択された時点の2017年8月以降に韓国への密輸が確認された「スカイエンジェル」「リッチグローリー」「シャイニングリッチ」「チンルン」の4隻に対して入港禁止措置を取ることにした、と明らかにした。
安保理決議2397号第9項は安保理決議で禁止された活動や品目の移転に関与しているという「合理的根拠」がある場合、加盟国は自国港内のすべての船舶を拿捕、検査、抑留しなければならない」と規定している。また領海内の船舶に対しては拿捕、検査、抑留が「できる」としている。
外交部は「部処間の一次的な協議では、入港禁止を通じてひとまず船舶を利用した禁輸品搬入の可能性を遮断できると判断している」とし「船舶や船舶関係者が意図的に違法取引に直接関与したと確定しにくい点、その他の国にも常時入港したが抑留されたことがない点などを総合的に考慮する必要がある」と伝えた。
今回の事態に関与した個人または会社が安保理制裁対象になる可能性については「理論的には決議違反に関与した個人および団体は安保理制裁の対象になる可能性があるが、これまで安保理では主に決議違反に対して各国の措置を受けない個人および団体が制裁対象になっている」と低く評価した。
外交部は米国が韓国企業を独自制裁する可能性に関し「米国の制裁は制裁違反および回避が反復的かつ体系的に行われていて、管轄国が調査など十分な実質的措置を取らないという判断がある場合に適用されると理解している」とし「初期段階から両政府間で緊密に協議してきた今回の件は厳然たる違いがあるとみている」と述べた。
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