韓国政府が調査している北朝鮮産に疑われる石炭の搬入事例が9件だということが分かった。
関税庁当局者は6日、記者会見で「調査対象は9件であり、これには国連安全保障理事会決議第2371号が北朝鮮産の石炭輸入を全面禁止した昨年8月以前に搬入されたと疑われる事例も含まれている」と話した。第2371号の違反にかかわった疑惑をかけられている石炭輸入企業らを調査し、第2371号採択以前の北朝鮮産石炭の搬入が疑われる事例まで認知したという説明だ。
これは現在の調査を受けている会社の一部が常習的に北朝鮮産の石炭を持ち込んだ疑いがもたれているということを示唆する。安保理が北朝鮮産石炭の輸入を禁止したのは昨年8月だが、韓国企業の北朝鮮産物品輸入が禁止されたのは2010年5・24措置の時からだ。
疑惑が事実と確認される場合、該当会社は安保理制裁違反に加え、政府の5・24措置も違反したことになる。今回の捜査の対象は海運会社、輸入会社、石炭の納品を受けた会社など多様だ。
関税庁当局者は「関連者が多数だが、相当数が疑惑を否定している」と伝えた。捜査当局は家宅捜索などを通して石炭の取り引き関連書類を確保し、一部の関連者を出国禁止した。現在、韓国に北朝鮮産石炭を荷役したことが分かった第3国の船舶は計7隻だ。
韓国南東(ナムドン)発電がある貿易会社から極めて低い価格で北朝鮮産石炭を供給されたという主張に対して関税庁関係者は「申告した件を見れば(北朝鮮産石炭の)価格がロシア産石炭の取り引き価格よりさらに高い。そのため、当然(北朝鮮産だと)疑うことができなかった」と話した。これを受け、当局は南東発電を参考人として調査した。関税庁は関税法上、不正輸入罪の他に刑法上私文書偽造疑惑としても関連企業らを調査している。北朝鮮産をだますために原産地の偽造、申告価格の偽造などが行われたかどうかが調査の対象だ。
外交部当局者は「今回の事案は初期段階から韓米間緊密な協議が行われており、米政府は今回の件に対して韓国側にいかなる懸念も示していない」と主張した。
関税庁当局者は6日、記者会見で「調査対象は9件であり、これには国連安全保障理事会決議第2371号が北朝鮮産の石炭輸入を全面禁止した昨年8月以前に搬入されたと疑われる事例も含まれている」と話した。第2371号の違反にかかわった疑惑をかけられている石炭輸入企業らを調査し、第2371号採択以前の北朝鮮産石炭の搬入が疑われる事例まで認知したという説明だ。
これは現在の調査を受けている会社の一部が常習的に北朝鮮産の石炭を持ち込んだ疑いがもたれているということを示唆する。安保理が北朝鮮産石炭の輸入を禁止したのは昨年8月だが、韓国企業の北朝鮮産物品輸入が禁止されたのは2010年5・24措置の時からだ。
疑惑が事実と確認される場合、該当会社は安保理制裁違反に加え、政府の5・24措置も違反したことになる。今回の捜査の対象は海運会社、輸入会社、石炭の納品を受けた会社など多様だ。
関税庁当局者は「関連者が多数だが、相当数が疑惑を否定している」と伝えた。捜査当局は家宅捜索などを通して石炭の取り引き関連書類を確保し、一部の関連者を出国禁止した。現在、韓国に北朝鮮産石炭を荷役したことが分かった第3国の船舶は計7隻だ。
韓国南東(ナムドン)発電がある貿易会社から極めて低い価格で北朝鮮産石炭を供給されたという主張に対して関税庁関係者は「申告した件を見れば(北朝鮮産石炭の)価格がロシア産石炭の取り引き価格よりさらに高い。そのため、当然(北朝鮮産だと)疑うことができなかった」と話した。これを受け、当局は南東発電を参考人として調査した。関税庁は関税法上、不正輸入罪の他に刑法上私文書偽造疑惑としても関連企業らを調査している。北朝鮮産をだますために原産地の偽造、申告価格の偽造などが行われたかどうかが調査の対象だ。
外交部当局者は「今回の事案は初期段階から韓米間緊密な協議が行われており、米政府は今回の件に対して韓国側にいかなる懸念も示していない」と主張した。
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