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「韓国のテコンV、日本のマジンガーZの模倣物ではない」 初の裁判所判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国にあるフィギュアやおもちゃをテーマにしたテーマパーク型ミュージアム「フィギュアミュージアムW」の入口には高さ3メートルのロボット「テコンV」の大型フィギュアが訪問客を迎えている。〔写真提供=パク・コンサン(プロジェクト100)〕

韓国の裁判所が国産漫画キャラクター「ロボットテコンV(ブイ)」が日本のロボットキャラクター「マジンガーZ(ゼット)」と区別される独立的な著作物だと判断した。

31日、ソウル中央地方法院(日本の地方裁判所に相当)民事208単独イ・グァンヨン部長判事は、株式会社ロボットテコンVが玩具類輸入業者運営者Aを相手取り「著作権を侵害された」として起こした損害賠償請求訴訟で、4000万ウォン(約402万円)を支払うよう命じる原告勝訴の判決を下した。

株式会社ロボットテコンVは、テコンVに関する美術・映像著作物としての著作権を保有している会社だ。同社は、Aの会社が製造・販売しているナノブロック式の玩具がテコンVと酷似していて著作権を侵害されたとして訴訟を起こした。


これに対抗し、Aは「テコンVは日本の『マジンガーZ』や『グレートマジンガー』を模倣したもので、著作権法によって保護される創作物とは言えない」と主張した。

実際、韓国内ではテコンVが日本のマジンガーキャラクターを盗作したという主張が過去に何度も提起されていた。

しかし、裁判所は「テコンVは登録された著作物で、マジンガーZやグレートマジンガーとは、外観上、明確な違いがある」とし「テコンVはマジンガー等と区別される独立的著作物か、これを変形・脚色した2次的著作物に該当すると見なければならない」と判断した。

裁判所は「テコンVは大韓民国の国技であるテコンドーを土台にしており、日本文化に基づいて創作されたマジンガー等とはキャラクター著作物としての特徴や個性にも違いがある」という説明を付け加えた。

AはテコンVの盗作疑惑の他にも、自身が販売した玩具がテコンVと実質的な類似性がなく、ナノブロック玩具の特性上、さまざまな形に変形させることができるとも主張したが、裁判所は受け入れなかった。

裁判所はテコンVとナノブロック玩具について、キャラクターの胸の部分につけられている赤色のV字の形とや頭上の赤色の角、額の部分のはちまきの点などがほぼ同じだと指摘した。

特に、胸の部分の赤色のV字について「一番分かりやすく目につく特徴で、胸に一筆書きのV字が刻まれたロボットキャラクターは多くない」とし「マジンガーZの場合、中央にスペースがあり、形もテコンVとは若干異なる」と説明した。

あわせて「さまざまな形に組み合わせる可能性があると言っても、主に組み立てられた形はテコンVの形だと見なければならない」とし「主に小学生と見られる消費者が果たしてロボットではない他の形を作るかどうか疑問」と付け加えた。

1976年に公開された「ロボットテコンV」は韓国アニメの自尊心だ。アニメキャラクターの写実的な動作を表現するために、実際のテコンドー競技を撮影した画面の上に透明のセルを載せて一つ一つの動作をなぞって描いた。コンピュータを使ったモーションキャプチャ技術がなかった当時としては画期的な挑戦だった。2006年には韓国ロボット産業の発展と大衆化に寄与した功労で住民登録証に該当するロボット登録証を産業資源部から受けたこともある。

マジンガーZは世界平和のために戦う様子を描き、1972年に日本のフジテレビ系列で初めて放映されて以降、韓国や日本だけでなく全世界で大人気を博した。スペックは高さ18メートルでテコンVの3分の1、重さは20トンに設定されている。走行時の最大時速は360キロとなっている。指から飛び出すミサイルや目から放たれるエネルギービーム、ロケットパンチなどが主な武器だ。



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