(左から)FIFA公式ホームページで販売されている旭日旗ティーシャツと2018ディオールファッションショーに登場したドレス、アディダスが販売中のティーシャツ。
フランス刑法第645-1条には「ナチスなど反人類行為犯罪を犯した集団を連想させる装飾などの着用または展示を禁止し、これを犯した場合は罰金刑に処する」という内容がある。ナチス・ドイツの象徴であるハーケンクロイツ模様の使用は厳格に禁じられているが、同じ意味を持つ日本の旭日旗を国家的行事に堂々と掲げて行進することを許した点は、日帝強占期の被害国の事情は考慮していないと解釈される余地がある。
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