姜日出(カン・イルチュル)さん、金福童(キム・ボクドン)さんら旧日本軍慰安婦被害生存者10人が国を相手取り1人あたり1億ウォン(約1014億円)を求めて起こした損害賠償請求訴訟で敗訴した。
姜さんらは2016年8月、「日本政府が法的責任を認めないでいる状態で国が被害者の意見も聞かないで慰安婦合意を行ったことで、人間の尊厳と価値を深く傷つけられた」として訴訟を起こした。
これに対し、ソウル中央地裁民事合議20部(部長判事ムン・ヘジョン)は15日、姜さんら10人が国を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟宣告期日で棄却決定を下した。
裁判所は「慰安婦合意の法的責任の認定や10億円の性格が不明確である等、不十分な点が多いのは事実」としながら「しかし、そのような合意によって原告個人の日本に対する損害賠償請求権が消滅するとみることはできない」と説明した。
続いて「外交的行為は国と国との関係で幅広い裁量権が許容される領域である点を考慮すれば、原告の主張のように被告が不法行為を犯したとみることができないというのが裁判所の判断」と付け加えた。
慰安婦被害者は、韓国政府が2015年12月28日に日本と結んだ慰安婦合意が2011年に憲法裁判所が下した決定から外れているとし、これに沿って被害者に精神的・物質的損害を与えたため生存者1人あたり1億ウォンの慰謝料を求めて訴訟を起こした。
姜さんらは2016年8月、「日本政府が法的責任を認めないでいる状態で国が被害者の意見も聞かないで慰安婦合意を行ったことで、人間の尊厳と価値を深く傷つけられた」として訴訟を起こした。
これに対し、ソウル中央地裁民事合議20部(部長判事ムン・ヘジョン)は15日、姜さんら10人が国を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟宣告期日で棄却決定を下した。
裁判所は「慰安婦合意の法的責任の認定や10億円の性格が不明確である等、不十分な点が多いのは事実」としながら「しかし、そのような合意によって原告個人の日本に対する損害賠償請求権が消滅するとみることはできない」と説明した。
続いて「外交的行為は国と国との関係で幅広い裁量権が許容される領域である点を考慮すれば、原告の主張のように被告が不法行為を犯したとみることができないというのが裁判所の判断」と付け加えた。
慰安婦被害者は、韓国政府が2015年12月28日に日本と結んだ慰安婦合意が2011年に憲法裁判所が下した決定から外れているとし、これに沿って被害者に精神的・物質的損害を与えたため生存者1人あたり1億ウォンの慰謝料を求めて訴訟を起こした。
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