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日本人拉致問題関連の金正恩委員長捜査…ICC「要件該当せず」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
オランダの国際刑事裁判所(ICC)が、北朝鮮による日本人拉致問題に関連した金正恩(キム・ジョンウン)労働党委員長に対する捜査の申し立てについて「捜査を始める要件に該当しない」と判断した。

7日のNHKの報道によると、拉致被害者の家族らは今年1月、ハーグのICCに金委員長の責任追及のため捜査を始めるよう申し立てた。被害者の家族らは「金正恩氏が拉致を命じたわけではないが、北朝鮮指導部が拉致被害者を送還せず生死や住居地などの情報を提供しないのは反人道的犯罪、または少なくともほう助にあたる」という内容の文書をICCに提出していた。しかし今月4日付でICCから「捜査を始める要件に該当しない」という回答があったという。

NHKは「ICCの規定では、捜査の対象は日本が加盟した2007以降の事案に限られ、それ以前に発生した事件については取り扱うことはできないと判断したものとみられる」と伝えた。


家族側の代理人の須田洋平弁護士は「我々の主張が理解されず残念な結果に終わったが、北朝鮮による人権問題の改善に向け、何ができるか検討を続けたい」と述べた。



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