わざと太って軍入隊を回避しようとした20代の男に懲役刑が宣告された。この男は前科者となり現役入隊しなければならない境遇となった。
A氏(21)は徴兵身体検査を控えた2016年初めにインターネットでの検索と知人などを通じ、身長に比べて体重が多い場合には社会服務要員の判定を受けられるという事実を知った。
A氏はこの時から食事量を急激に増やし太り始めた。その結果、高校卒業直前に87キロだった体重は2016年5月に大田(テジョン)地方兵務庁での徴兵身体検査で107キロまで増えていた。当時身長が180センチだったA氏の肥満指数(BMI)は33.3と測定された。
徴兵身体検査規則上、身長161~203センチ基準でBMI「16未満」または「35以上」の人は身体等級4級に該当し、社会服務要員招集対象に分類される。ただしBMI33以上~35未満の境界線にある場合、さらに正確な判定に向け一定の期限をあけて抜き打ちで測定をする。
太り続けたA氏は2カ月後の抜き打ち測定で体重113.6キロ、BMI35.2となった。2カ月後に再度行われた抜き打ち測定では体重116.2キロ、BMI36.1となり、結局4級の判定を受けた。A氏が約6カ月の間にわざと増やした体重は30キロに達する。
しかしA氏の喜びは長くは続かなかった。抜き打ち測定でわざと体重を増やした事実が摘発され、兵役法違反容疑で起訴され裁判まで受けることになった。
清州(チョンジュ)地裁はこうした容疑で起訴されたA氏に懲役6月、執行猶予1年を宣告したと25日に明らかにした。
担当判事は「兵役の義務を減免される目的でわざと体重を増やした罪質は軽くない。犯行の事実を自白し過ちを反省している点を考慮した」と判示した。
A氏は法廷で再身体検査結果により現役入隊の意思を明らかにした。
A氏(21)は徴兵身体検査を控えた2016年初めにインターネットでの検索と知人などを通じ、身長に比べて体重が多い場合には社会服務要員の判定を受けられるという事実を知った。
A氏はこの時から食事量を急激に増やし太り始めた。その結果、高校卒業直前に87キロだった体重は2016年5月に大田(テジョン)地方兵務庁での徴兵身体検査で107キロまで増えていた。当時身長が180センチだったA氏の肥満指数(BMI)は33.3と測定された。
徴兵身体検査規則上、身長161~203センチ基準でBMI「16未満」または「35以上」の人は身体等級4級に該当し、社会服務要員招集対象に分類される。ただしBMI33以上~35未満の境界線にある場合、さらに正確な判定に向け一定の期限をあけて抜き打ちで測定をする。
太り続けたA氏は2カ月後の抜き打ち測定で体重113.6キロ、BMI35.2となった。2カ月後に再度行われた抜き打ち測定では体重116.2キロ、BMI36.1となり、結局4級の判定を受けた。A氏が約6カ月の間にわざと増やした体重は30キロに達する。
しかしA氏の喜びは長くは続かなかった。抜き打ち測定でわざと体重を増やした事実が摘発され、兵役法違反容疑で起訴され裁判まで受けることになった。
清州(チョンジュ)地裁はこうした容疑で起訴されたA氏に懲役6月、執行猶予1年を宣告したと25日に明らかにした。
担当判事は「兵役の義務を減免される目的でわざと体重を増やした罪質は軽くない。犯行の事実を自白し過ちを反省している点を考慮した」と判示した。
A氏は法廷で再身体検査結果により現役入隊の意思を明らかにした。
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