ソウル恩平区(ウンピョング)に4階建て商業ビルを所有する知人A(70)に対し、政府が先月19日、店舗の保証金および賃貸料引き上げ率の上限線を9%から5%に引き下げたことによる影響を尋ねた。
「賃貸料の上限線が低くなったが、それによる打撃は」。
「とんでもない。ビルを所有する10年間、賃貸料を年3%以上上げたことはない…。全く関係ない」。
「貸出金利が上がり、利子が増えたと聞いた。物価上昇率だけでも賃貸料を上げなければいけないのでは」
「1階の店舗の家賃はこの10年間、一銭も上げていない。ただ店を続けているだけでもありがたい」。
Aの反応は政府の案に実効性がないという意味だ。実際、韓国国内市場で賃貸料を年9%以上も上げるケースは全体の1割にもならない。ほとんどが富裕層が集まっている人気商圏だ。月に数千万ウォンの賃貸料を出す人たちはほとんど商街建物賃貸借保護法の対象ではないため今回の措置とは関係がない。
ところがAが突然怒りを表しながら話したことがある。水をこぼした(最低賃金引き上げ)のは政府なのに尻拭いはなぜ店舗所有者にさせるのか、ということだ。実際、今回の案は最低賃金引き上げによる小商工人の人件費負担を緩和するために政府が取った措置だ。内容を発表してから1週間後、従来の店舗賃貸借契約にまで遡及適用したため、店舗所有者の立場では「個人財産権侵害」という不満の声が出るのも無理はない。
問題は得られるものがない点だ。立地や商店の規模、業種によって千差万別だが、一般的に小型飲食店の運営で賃貸料の比率は20-25%だ。材料費負担が25-30%、人件費が40-45%、マージンが10%ほどだ。支出の半分近くを占める人件費負担は政府が作ったが、その緩和措置は別のところでする。
副作用も心配される。賃貸料引き上げ率を低めたとしても、店舗の所有者がその気になれば方法はいくらでもある。契約期間の短縮がそうだ。例えば契約期間が2年である場合、200万ウォンの家賃を以前の上限の9%で引き上げれば218万ウォンだ。契約期間が1年である場合、2回にわたり変わった上限の5%ずつ上げれば2年後には220万5000ウォンになる。
賃貸料の代わりに管理費を上げることもできる。管理費を上げても制裁する適当な法規がない。こぼした水はその人が後始末をするべきだ。
チェ・ヒョンジュ/産業部記者
「賃貸料の上限線が低くなったが、それによる打撃は」。
「とんでもない。ビルを所有する10年間、賃貸料を年3%以上上げたことはない…。全く関係ない」。
「貸出金利が上がり、利子が増えたと聞いた。物価上昇率だけでも賃貸料を上げなければいけないのでは」
「1階の店舗の家賃はこの10年間、一銭も上げていない。ただ店を続けているだけでもありがたい」。
Aの反応は政府の案に実効性がないという意味だ。実際、韓国国内市場で賃貸料を年9%以上も上げるケースは全体の1割にもならない。ほとんどが富裕層が集まっている人気商圏だ。月に数千万ウォンの賃貸料を出す人たちはほとんど商街建物賃貸借保護法の対象ではないため今回の措置とは関係がない。
ところがAが突然怒りを表しながら話したことがある。水をこぼした(最低賃金引き上げ)のは政府なのに尻拭いはなぜ店舗所有者にさせるのか、ということだ。実際、今回の案は最低賃金引き上げによる小商工人の人件費負担を緩和するために政府が取った措置だ。内容を発表してから1週間後、従来の店舗賃貸借契約にまで遡及適用したため、店舗所有者の立場では「個人財産権侵害」という不満の声が出るのも無理はない。
問題は得られるものがない点だ。立地や商店の規模、業種によって千差万別だが、一般的に小型飲食店の運営で賃貸料の比率は20-25%だ。材料費負担が25-30%、人件費が40-45%、マージンが10%ほどだ。支出の半分近くを占める人件費負担は政府が作ったが、その緩和措置は別のところでする。
副作用も心配される。賃貸料引き上げ率を低めたとしても、店舗の所有者がその気になれば方法はいくらでもある。契約期間の短縮がそうだ。例えば契約期間が2年である場合、200万ウォンの家賃を以前の上限の9%で引き上げれば218万ウォンだ。契約期間が1年である場合、2回にわたり変わった上限の5%ずつ上げれば2年後には220万5000ウォンになる。
賃貸料の代わりに管理費を上げることもできる。管理費を上げても制裁する適当な法規がない。こぼした水はその人が後始末をするべきだ。
チェ・ヒョンジュ/産業部記者
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