仮想通貨は課税当局に新しい宿題を抱えさせた。ビットコインに投資して大金を稼ぐ人たちが次から次へと登場し、「所得のある所に課税する」という「実質課税原則」を守らなければならないという声が出ている。韓国政府もこれに合わせ課税を準備している。企画財政部と国税庁は昨年末からタスクフォース(TF)を構成して仮想通貨に対する税金賦課の可否を議論している。最近国税庁が仮想通貨取引所であるビットサムに対する税務調査を行ったのも課税に向けた事前布石という分析が出ている。
実際に課税は簡単な問題ではない。税政のまた別の原則は「租税法定主義」だ。「課税の種類と税率は法律で決める」ということだ。新たに登場した仮想通貨は現在の韓国の税法で扱うのが曖昧だ。仮想通貨で所得が生じることに対して税金を徴収する法的根拠が弱いという話だ。実質課税原則と租税法定主義という二大課税原則が衝突する格好だ。
結局政府の宿題は租税法定主義の枠組みの中に仮想通貨を組み入れることだ。どのようにするべきだろうか。
現在も理論上課税が不可能なのではない。法人税の場合がそうだ。法人がどのような方法であれ利益を出すならば法人税を課すことができる。仮想通貨の性格がどうであれ関係ない。問題は法人税を課す根拠となる税源確保が難しいという点だ。法人が自発的に申告しない限り容易ではない。
所得税の場合は法を変えなければならない。韓国政府は仮想通貨に所得税を課す場合、総合所得・退職所得ではなく譲渡所得に分類する案を有力に検討している。譲渡所得は法で明示されたものだけ課税できる。現在、土地と分譲権、地上権、伝貰権、大株主株式、事業営業権、会員権、派生商品取引などで得た所得に対してだけ譲渡所得税を課す。
したがって仮想通貨に譲渡所得税を課すには法律を変え譲渡所得課税対象に仮想通貨取引を追加しなければならない。
江南(カンナム)大学税務学科のアン・チャンナム教授は「2016年から施行された金融派生商品課税の場合、政府が過熱投機抑制、租税公平性向上を掲げ結局譲渡所得税賦課と結論を出した。仮想通貨に対する課税目的も派生商品と似ており結局譲渡所得税を導入する可能性が大きいようにみられる」と話した。
仮想通貨を商品と考え仮想通貨取り引きを物々交換とみるならば付加価値税課税が可能だ。証券取引税のように取引税を課す案も検討できる。ただ株式が取り引きされる証券取引所のような制度的基盤が仮想通貨では弱く、取引税導入が容易ではないという声もある。
どのような形態の課税でも仮想通貨に対する基準確立が先行しなければならないというのが専門家の診断だ。主要国が仮想通貨課税制度を用意できたのは仮想通貨取り引きをどのように解釈するのかを決め制度圏に引き込んだので可能だった。
米国や日本などは仮想通貨にすでに法人税と譲渡所得税をかけている。これらの国は仮想通貨を通貨、決済手段と見なす。仮想通貨取り引きを物々交換とみるドイツでは付加価値税を課す。ただ最近欧州司法裁判所がビットコインに対して付加価値税免除の決定を下しており、ドイツが付加価値税賦課を中断する可能性が大きくなった。
建国(コングク)大学金融IT学科のオ・ジョングン特任教授は「海外主要国と違い韓国で仮想通貨課税が難しいのは仮想通貨に対する明確な定義がないため。仮想通貨の法的性格から規定してこそ税源確保が容易で課税方針により起きる恐れのある混乱も減るだろう」と話した。韓国政府は早ければ上半期中に課税案をまとめ8月に発表する来年度税法改訂案に反映する方針だ。
一方、金融委員会が14日に明らかにしたところによると、すべての仮想通貨投資家は今後実名口座でだけ取り引きしなければならない。実名転換を拒否すれば現金入金通路が事実上封鎖される。出金だけ可能になる。今月中に予定される仮想口座の実名確認システムは予定通りに進められる。新規投資家はすべて実名口座を利用しなければならない。法人口座の下で多数の個人が取り引きし、事実上仮想口座の役割をしてきたいわゆる「ハチの巣口座」は根本的に禁止する。銀行は法人口座の下で多数の個人による頻繁な取り引きがみられる口座はハチの巣口座とみなし取り引きを遮断する計画だ。
実際に課税は簡単な問題ではない。税政のまた別の原則は「租税法定主義」だ。「課税の種類と税率は法律で決める」ということだ。新たに登場した仮想通貨は現在の韓国の税法で扱うのが曖昧だ。仮想通貨で所得が生じることに対して税金を徴収する法的根拠が弱いという話だ。実質課税原則と租税法定主義という二大課税原則が衝突する格好だ。
結局政府の宿題は租税法定主義の枠組みの中に仮想通貨を組み入れることだ。どのようにするべきだろうか。
現在も理論上課税が不可能なのではない。法人税の場合がそうだ。法人がどのような方法であれ利益を出すならば法人税を課すことができる。仮想通貨の性格がどうであれ関係ない。問題は法人税を課す根拠となる税源確保が難しいという点だ。法人が自発的に申告しない限り容易ではない。
所得税の場合は法を変えなければならない。韓国政府は仮想通貨に所得税を課す場合、総合所得・退職所得ではなく譲渡所得に分類する案を有力に検討している。譲渡所得は法で明示されたものだけ課税できる。現在、土地と分譲権、地上権、伝貰権、大株主株式、事業営業権、会員権、派生商品取引などで得た所得に対してだけ譲渡所得税を課す。
したがって仮想通貨に譲渡所得税を課すには法律を変え譲渡所得課税対象に仮想通貨取引を追加しなければならない。
江南(カンナム)大学税務学科のアン・チャンナム教授は「2016年から施行された金融派生商品課税の場合、政府が過熱投機抑制、租税公平性向上を掲げ結局譲渡所得税賦課と結論を出した。仮想通貨に対する課税目的も派生商品と似ており結局譲渡所得税を導入する可能性が大きいようにみられる」と話した。
仮想通貨を商品と考え仮想通貨取り引きを物々交換とみるならば付加価値税課税が可能だ。証券取引税のように取引税を課す案も検討できる。ただ株式が取り引きされる証券取引所のような制度的基盤が仮想通貨では弱く、取引税導入が容易ではないという声もある。
どのような形態の課税でも仮想通貨に対する基準確立が先行しなければならないというのが専門家の診断だ。主要国が仮想通貨課税制度を用意できたのは仮想通貨取り引きをどのように解釈するのかを決め制度圏に引き込んだので可能だった。
米国や日本などは仮想通貨にすでに法人税と譲渡所得税をかけている。これらの国は仮想通貨を通貨、決済手段と見なす。仮想通貨取り引きを物々交換とみるドイツでは付加価値税を課す。ただ最近欧州司法裁判所がビットコインに対して付加価値税免除の決定を下しており、ドイツが付加価値税賦課を中断する可能性が大きくなった。
建国(コングク)大学金融IT学科のオ・ジョングン特任教授は「海外主要国と違い韓国で仮想通貨課税が難しいのは仮想通貨に対する明確な定義がないため。仮想通貨の法的性格から規定してこそ税源確保が容易で課税方針により起きる恐れのある混乱も減るだろう」と話した。韓国政府は早ければ上半期中に課税案をまとめ8月に発表する来年度税法改訂案に反映する方針だ。
一方、金融委員会が14日に明らかにしたところによると、すべての仮想通貨投資家は今後実名口座でだけ取り引きしなければならない。実名転換を拒否すれば現金入金通路が事実上封鎖される。出金だけ可能になる。今月中に予定される仮想口座の実名確認システムは予定通りに進められる。新規投資家はすべて実名口座を利用しなければならない。法人口座の下で多数の個人が取り引きし、事実上仮想口座の役割をしてきたいわゆる「ハチの巣口座」は根本的に禁止する。銀行は法人口座の下で多数の個人による頻繁な取り引きがみられる口座はハチの巣口座とみなし取り引きを遮断する計画だ。
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