「無分別な財産蓄積の私欲に目がくらみ、全国民を悲しみに陥れたため、それに相応する刑事責任を問わなければなりません」
14日、崔順実(チェ・スンシル)被告に対する決心公判で検察と朴英洙(パク・ヨンス)特別検察官チームは懲役25年を求刑した理由についてこのような説明をした。検察は「崔被告が朴槿恵(パク・クネ)前大統領と共謀して取得した私益が数百億ウォン台に達するうえに、虚偽供述と証拠隠滅をするなど、事件の実体発見を妨げた」ともした。検察官チームも「この事件は政経癒着に便乗した腐敗犯罪」とし「それでも犯行を全面的に否定しながら、検察と特検を非難する態度を見て厚顔無恥だと考えざるを得なかった」と主張した。
崔被告の18容疑のうち法定刑が最も重いのは特定犯罪加重処罰法上賄賂罪(特加法上賄賂罪)だ。崔被告が大企業からミル・Kスポーツ財団への拠出金と娘チョン・ユラ氏への乗馬支援金などの名目で592億2800万ウォン(約61億239万円)を受け取った容疑にこの罪が適用された。特加法上賄賂罪の場合、収賄額が1億ウォン以上であれば懲役10年以上、または無期懲役に処することができる。
懲役25年刑は有期懲役の上限である30年刑(加重時、最高懲役50年刑まで可能)に迫る重刑だと見られる。検察関係者は「検察官チームと長い間求刑量をめぐって協議した。崔被告が付和雷同で国政壟断に同調した程度ではなく、主導的に計画して実行した情況が明るみに出たため、重い処罰を受けるように求刑しなければならないという共感があった」と説明した。
◆罰金求刑額、どのように出たのか=検察と検察官チームは罰金1185億ウォンと77億9735万ウォンの追徴金も共に宣告してほしいと裁判所に要請した。特加法(第2条2項)によると、賄賂罪の場合、犯罪金額の2倍以上5倍以下の罰金が必須的に併科されなければならない。検察関係者は「崔被告と朴前大統領に適用された収賄額である592億2800万ウォンの約2倍に算定した」と説明した。崔被告の収賄額はそれぞれサムスングループ433億2800万ウォンとロッテグループの70億ウォン、SKグループの89億ウォンを合わせた金額だ。
検察官チーム関係者は「罰金を全部納付しない場合は労役場に誘致されるが、全額を出さない場合は約3年間労役をしなければならない」とし「社会に実質的な大きな害悪を及ぼし、国家的エネルギー消費が多かった点を考えて懲役3年程度をさらに求刑したわけだ」と説明した。追徴金額はチョン・ユラ氏への乗馬支援の名目で直接受け取った77億9735万ウォンと同じ金額だ。
◆朴・崔に重刑宣告が避けられないかも=通常、検察の求刑量は宣告刑量より高い。だが、検察と検察官チームが重刑を求刑した場合に有罪が認められれば宣告刑量も高くなる場合が多い。国政壟断事件の被告人の中では求刑量の半分以上の刑が言い渡された場合が少なくなかった。検察が懲役2年6月を求刑したチョン・ホソン前秘書官には懲役1年6月刑が、懲役5年を求刑したチャ・ウンテク氏には懲役3年刑が言い渡された。崔被告のめいチャン・シホ氏は求刑量(懲役1年6月)より高い懲役2年6月刑が言い渡されたりもした。
崔被告と朴前大統領の容疑は相当部分一致する。2人が多くの容疑で共犯なので崔被告に適用された求刑量と宣告刑量が大きく変わらないだろうというのが法曹界の大方の見方だ。成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院のノ・ミョンソン教授は「核心容疑である賄賂罪の法理的主体は公務員身分である朴前大統領」としながら「裁判所が有罪を認める場合、朴前大統領は崔被告より高い刑量を言い渡される可能性が大きい」と話した。
14日、崔順実(チェ・スンシル)被告に対する決心公判で検察と朴英洙(パク・ヨンス)特別検察官チームは懲役25年を求刑した理由についてこのような説明をした。検察は「崔被告が朴槿恵(パク・クネ)前大統領と共謀して取得した私益が数百億ウォン台に達するうえに、虚偽供述と証拠隠滅をするなど、事件の実体発見を妨げた」ともした。検察官チームも「この事件は政経癒着に便乗した腐敗犯罪」とし「それでも犯行を全面的に否定しながら、検察と特検を非難する態度を見て厚顔無恥だと考えざるを得なかった」と主張した。
崔被告の18容疑のうち法定刑が最も重いのは特定犯罪加重処罰法上賄賂罪(特加法上賄賂罪)だ。崔被告が大企業からミル・Kスポーツ財団への拠出金と娘チョン・ユラ氏への乗馬支援金などの名目で592億2800万ウォン(約61億239万円)を受け取った容疑にこの罪が適用された。特加法上賄賂罪の場合、収賄額が1億ウォン以上であれば懲役10年以上、または無期懲役に処することができる。
懲役25年刑は有期懲役の上限である30年刑(加重時、最高懲役50年刑まで可能)に迫る重刑だと見られる。検察関係者は「検察官チームと長い間求刑量をめぐって協議した。崔被告が付和雷同で国政壟断に同調した程度ではなく、主導的に計画して実行した情況が明るみに出たため、重い処罰を受けるように求刑しなければならないという共感があった」と説明した。
◆罰金求刑額、どのように出たのか=検察と検察官チームは罰金1185億ウォンと77億9735万ウォンの追徴金も共に宣告してほしいと裁判所に要請した。特加法(第2条2項)によると、賄賂罪の場合、犯罪金額の2倍以上5倍以下の罰金が必須的に併科されなければならない。検察関係者は「崔被告と朴前大統領に適用された収賄額である592億2800万ウォンの約2倍に算定した」と説明した。崔被告の収賄額はそれぞれサムスングループ433億2800万ウォンとロッテグループの70億ウォン、SKグループの89億ウォンを合わせた金額だ。
検察官チーム関係者は「罰金を全部納付しない場合は労役場に誘致されるが、全額を出さない場合は約3年間労役をしなければならない」とし「社会に実質的な大きな害悪を及ぼし、国家的エネルギー消費が多かった点を考えて懲役3年程度をさらに求刑したわけだ」と説明した。追徴金額はチョン・ユラ氏への乗馬支援の名目で直接受け取った77億9735万ウォンと同じ金額だ。
◆朴・崔に重刑宣告が避けられないかも=通常、検察の求刑量は宣告刑量より高い。だが、検察と検察官チームが重刑を求刑した場合に有罪が認められれば宣告刑量も高くなる場合が多い。国政壟断事件の被告人の中では求刑量の半分以上の刑が言い渡された場合が少なくなかった。検察が懲役2年6月を求刑したチョン・ホソン前秘書官には懲役1年6月刑が、懲役5年を求刑したチャ・ウンテク氏には懲役3年刑が言い渡された。崔被告のめいチャン・シホ氏は求刑量(懲役1年6月)より高い懲役2年6月刑が言い渡されたりもした。
崔被告と朴前大統領の容疑は相当部分一致する。2人が多くの容疑で共犯なので崔被告に適用された求刑量と宣告刑量が大きく変わらないだろうというのが法曹界の大方の見方だ。成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院のノ・ミョンソン教授は「核心容疑である賄賂罪の法理的主体は公務員身分である朴前大統領」としながら「裁判所が有罪を認める場合、朴前大統領は崔被告より高い刑量を言い渡される可能性が大きい」と話した。
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