学校が生徒の携帯電話使用を禁止するのは通信の自由の侵害にあたるという国家人権委員会の判断があった。
京畿道(キョンギド)の中学校に在学中のAさん(14)は、午前9時に携帯電話を回収して午後4時に返すという学校の規定は不当だとし、今年3月に人権委に陳情書を出した。
これに対し人権委はこの学校の校長には関連規定の改正を、京畿道教育長には道内の学校の携帯電話使用制限規定を点検・改善するよう勧告した。
人権委は「学校は携帯電話所持を禁止するよりも、共同体内の討論で規律を決め、これを実践する過程を通じて生徒が本人の欲求と行動を統制・管理できるよう指導しなければいけない」と主張した。
京畿道(キョンギド)の中学校に在学中のAさん(14)は、午前9時に携帯電話を回収して午後4時に返すという学校の規定は不当だとし、今年3月に人権委に陳情書を出した。
これに対し人権委はこの学校の校長には関連規定の改正を、京畿道教育長には道内の学校の携帯電話使用制限規定を点検・改善するよう勧告した。
人権委は「学校は携帯電話所持を禁止するよりも、共同体内の討論で規律を決め、これを実践する過程を通じて生徒が本人の欲求と行動を統制・管理できるよう指導しなければいけない」と主張した。
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