仁川地裁22日、特定犯罪加重処罰法上の未成年者略取・誘引後殺人及び死体損壊・遺棄罪で起訴された主犯K(17)に懲役20年を、殺人と死体遺棄容疑で起訴されたP(18)に無期懲役をそれぞれ言い渡した。また30年間の位置追跡電子装置(電子足輪)付着を命じた。異例にも検察の求刑をそのまま受け入れた。
裁判所は「被告の犯行で被害者は残酷に生涯を終えた。被告が心神微弱など弁解で一貫し、反省しているのか疑問」と伝えた。
裁判所は「被告の犯行で被害者は残酷に生涯を終えた。被告が心神微弱など弁解で一貫し、反省しているのか疑問」と伝えた。
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