最低賃金より低い軍隊の給与システムと強制徴集制度は違憲だとして軍入隊を拒否した20代の男性が控訴審でも実刑を宣告された。
ソウル北部地裁は17日、兵役法違反容疑で裁判にかけられた21歳の男性の控訴審で、男性側の控訴を棄却し、懲役1年6月を宣告した1審判決を支持したと明らかにした。
裁判所は男性が申請した違憲法律審判提請の申し立ても受け入れなかった。
男性は昨年10月にソウル地方兵務庁から現役入営通知書を受け取りながら入営しなかった容疑を受けている。男性は「国が個人の自由を侵害し最低賃金にも満たない給与を支給する強制徴集制度は違憲。入営拒否は正当な理由がある」と主張していた。
1審で裁判所は「最低賃金を請求できる権利は憲法第32条の労働の権利によって保障されるとはみがたい。軍人の報酬を定める関係法令が請求人の財産権を侵害したとみることはできない」として懲役1年6月を宣告した。男性はこれに対し「強制徴集制度は募兵制という代案があるのに政府がこれを採択していない」とし1審判決に従わず控訴状を提出した。
また「正当な理由なく入営しなければ3年以下の懲役に処する」という兵役法第88条は憲法が保障する幸福追及権、思想と良心の自由、労働の権利を侵害するとして違憲法律審判提請を申し立てた。
だが、裁判所は男性の控訴と違憲法律審判提請とも棄却した。
裁判所は「韓国の特有な安保状況と代替服務制導入時に発生する兵力資源損失問題、審査の困難性、社会統合問題などを考慮すると代替服務制を導入せず良心的拒否者処罰規定だけを置いているとしても(基本権)最小侵害原則に反するとはいえない」と判示した。
続けて「宗教・良心の自由が国民基本権保障のための国防・兵役義務よりさらに優越した価値だとはいえない」と強調した。
ソウル北部地裁は17日、兵役法違反容疑で裁判にかけられた21歳の男性の控訴審で、男性側の控訴を棄却し、懲役1年6月を宣告した1審判決を支持したと明らかにした。
裁判所は男性が申請した違憲法律審判提請の申し立ても受け入れなかった。
男性は昨年10月にソウル地方兵務庁から現役入営通知書を受け取りながら入営しなかった容疑を受けている。男性は「国が個人の自由を侵害し最低賃金にも満たない給与を支給する強制徴集制度は違憲。入営拒否は正当な理由がある」と主張していた。
1審で裁判所は「最低賃金を請求できる権利は憲法第32条の労働の権利によって保障されるとはみがたい。軍人の報酬を定める関係法令が請求人の財産権を侵害したとみることはできない」として懲役1年6月を宣告した。男性はこれに対し「強制徴集制度は募兵制という代案があるのに政府がこれを採択していない」とし1審判決に従わず控訴状を提出した。
また「正当な理由なく入営しなければ3年以下の懲役に処する」という兵役法第88条は憲法が保障する幸福追及権、思想と良心の自由、労働の権利を侵害するとして違憲法律審判提請を申し立てた。
だが、裁判所は男性の控訴と違憲法律審判提請とも棄却した。
裁判所は「韓国の特有な安保状況と代替服務制導入時に発生する兵力資源損失問題、審査の困難性、社会統合問題などを考慮すると代替服務制を導入せず良心的拒否者処罰規定だけを置いているとしても(基本権)最小侵害原則に反するとはいえない」と判示した。
続けて「宗教・良心の自由が国民基本権保障のための国防・兵役義務よりさらに優越した価値だとはいえない」と強調した。
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