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韓国検察、還収されていない日帝強占期の「日本人土地取り戻し」初勝訴

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朝鮮総督府の産業政策を支えていた朝鮮殖産銀行。検察が慶南密陽で過去朝鮮殖産銀行名義だった大規模の土地を捜し出した。(写真=中央フォト)

光復(解放)以来、国家所有になるべきだった日帝強占期の日本人土地に対する還収作業に出た検察が成果を上げている。最近、関連民事訴訟で相次ぎ勝訴し、該当土地を国家所有に帰属している。

12日、ソウル高等検察庁特別訴訟業務チームによると、先月大邱(テグ)地方裁判所安東(アンドン)支院は検察が大韓民国の名前で提起した日本人土地還収訴訟に対して「被告のイ氏は原告の大韓民国に土地5250平方メートルに関して所有権移転登記手続きを履行せよ」と判決した。判決以降、両側いずれも控訴せず5日に判決が確定し、該当土地は国有地に移転登記された。

この土地はなぜ解放後72年が過ぎてやっと大韓民国所有に戻ったのだろうか。検察によると、日帝強占期に日本人が所有していたすべての土地は1945年8月米軍政に帰属し、1949年帰属財産処理法に基づいて大韓民国の財産になった。


だが、光復後、米軍政体制と韓国戦争(朝鮮戦争)など混乱期を経て関連土地台帳が欠落・消失し、まだ還収されていない日本人名義の土地があったというのが検察側の説明だ。

今回の事件に登場する土地も長い間、その理由が隠されていた。イ氏は1983年、該当林野に対する所有権移転登記を経て「牧勝次郎という人から1946年買収した」と主張した。

だが、検察は(1)名前から見ると、創氏改名した朝鮮人ではない点(2)日帝強占期に在朝鮮日本人人名資料集に名前が登場するという点を挙げて該当人物を日本人だと判断した。

これに対し、検察は6月、真正な登記名義の回復を理由に所有権移転登記請求訴訟を提起し、勝訴判決を言い渡された。

他の裁判所でも似たような判決が下された。昌原(チャンウォン)地方裁判所密陽(ミリャン)支院は先月、被告のチョン氏に事件に当たる土地(252平方メートル)の所有権を国家に移転せよとの和解勧告決定を下した。

検察は7日、該当土地を引き渡された。検察は日本人名義の土地5万8000平方メートルが解放後不法登記された事実を確認し、6月からこれを取り戻すための訴訟10件(最近勝訴した2件を含む)を進めている。

その中で大地の規模が最も大きい訴訟は来週、その結果が出る。検察によると、江陵(カンヌン)支院は19日、検察が被告のチョン氏を相手取って起こした江陵市完山(ワンサン)面所在の林野4万6612平方メートルに対する所有権移転登記事件を宣告する。

さらに、検察は朝鮮殖産銀行名義の土地も発見して訴訟を進行中だ。検察関係者は「朝鮮殖産銀行は日帝が韓国に対する経済的植民統治を目的に設立した機関」とし「この機関との取り引きを通じて莫大な大きさの土地を所有することになったという被告側の主張は筋が通らない」と説明した

70年以上還収できなかった日本人土地の取り戻し作業は長い期間にわたる準備の結果だ。調達庁は日帝強占期の日本人土地台帳を整理・追跡してきたし、ことし初め調達庁から「国有化調査対象土地」資料を検察に渡して支援を求めた。

その後、検察は登記簿謄本などを調査して最初の所有者とその後の所有者の取得過程を確認していった。検察関係者は「日帝時代の所有者の名前を『日帝強占期居住日本人名簿』などと対照して一致する場合、還収対象に入れた」と話した。現在の所有者(韓国人)の取得根拠が明らかでない場合、還収訴訟を進めた。



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