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最低時給上昇で国が賃金支援、世界で類例ない=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

チェ・スンジェ小商工人連合会長と関係者らが7月28日、政府世宗庁舎の雇用労働部を訪問し、2018年度最低賃金異議提起書を提出するため庁舎に入っている。

韓国の来年の最低賃金は時給7530ウォン(約734円)だ。金額基準で過去最大の引き上げ幅(1060ウォン)となった。政府が約3兆ウォンを投じて零細事業主の人件費負担を減らすという理由だ。

取材の結果、今年の支援分2兆9707億ウォンの細部算定根拠が初めて明らかになった。その間、企画財政部は総額だけを明らかにし、誰にどのように支援するか具体的な根拠は示していなかった。

ひとまず政府は支援対象を「引き上げられた最低賃金を支払う余力はあるが財政が十分でない事業場(A)」と「支払う余力がない事業場(B)」に分ける計画だ。両事業場の対象者はそれぞれ140万人、160万人。A事業場は過去5年間の最低賃金引き上げ率を上回る追加負担額(月12万ウォン)と社会保険料支援金(1万ウォン)を合わせた計13万ウォンを定額支援する。短時間勤労者が多いB事業場は13万ウォンの約半分(53.8%)だけを支援する方針だ。Aに2兆1000億ウォン、Bに9000億ウォンを支援する。


しかし国家財政で民間企業の賃金を直接支援するというのは世界でも類例がない。秋慶鎬(チュ・ギョンホ)自由韓国党議員は「直接支援は一度始めれば中断しにくいうえ、政府が民間企業の賃金体系に過度に介入すれば市場を歪める」と述べた。海外でも最低賃金引き上げのために政府が企業を支援した事例がある。しかし税制優遇やインフラ支援であって、賃金を代わりに支払うケースはなかった。

日本の中小企業助成金事業が代表的だ。時給800円未満の勤労者の賃金を引き上げた小規模事業場を対象に設備・機械導入費用を支援するという内容だ。期間制や短時間勤労者など非正規職員の処遇改善をする事業場に恩恵を与える内容も含まれている。賃上げが難しい場合は解決を支援するコンサルタントを派遣したりもする。

フランスと米国はさらに積極的だった。フランスは2000年代半ば、最低賃金の上昇による負担を減らすため一部の中小企業を対象に税制優遇措置を取った。2013年以降は低賃金勤労者を雇用した使用者の社会保険料を減免している。雇用保険など社会保険料は使用者と勤労者が一定比率で分担する。このうち事業主の負担を政府が減らす形だ。

米国は2007-2009年、最低時給(連邦基準) を5.15ドルから7.25ドルに大きく引き上げた。これとともに米国政府は「雇用および成長のための租税軽減調整法」が規定した費用処理認定分を拡大する形で租税を減免した。

最低賃金直接支援案を設計する際、当初は企画財政部内で反論がかなりあったという。ある企画財政部の関係者は「言いにくい雰囲気だったが、これはやり過ぎではないかと感じた」と話した。

政府が最低賃金の決定に介入したのが「敗着」だったという指摘もある。最低賃金は労・使・公益委員で構成された27人の最低賃金委員会が決める。ここで決められた最低賃金を政府が変えることはできない。しかし政府は「2020年に1万ウォン」という公約を前に出して来年の最低賃金決定過程に積極的に介入した。

2018年の最低賃金を決めた7月15日には「引き上げ額の8%程度を政府が現金で支援する」という内容を流して事態を揺さぶった。そして翌日には待っていたかのように支援策を出した。パク・ジン韓国開発研究院(KDI)国際政策大学院教授は「最低賃金は大統領が決めることでもないが、公約した点から間違っている」とし「この際、最低賃金を産業別・地域別に差別適用するなどの根本対策を立てる必要がある」と述べた。



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