歴史に「もしも」はない。だが、私は「歴史とは現在と過去との絶え間ない対話」(E.H.カー)という言葉により同感する。2015年12月28日、韓国・日本間慰安婦問題合意を顧みたい理由だ。当時「49対51交渉力限界の原罪」というコラムを書いた。李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)外交チームの「見当外れ」で当初から我々には50以上の交渉力がなかったし、せめて49を得たのが幸いだったという内容だった。過去10年間見守ってきたそれなりの判断だった。
経緯はこうだ。李明博政権だった2011年8月、憲法裁判所は慰安婦問題に対する違憲決定を下した。請求権協定で慰安婦問題が解決済みだと主張する日本とそうではないと主張する韓国間で紛争が存在しているにもかかわらず、協定第3条、すなわち「(1)外交経路を通じた解決への試み(2)それが難しければ、3人仲裁方式で解決せよ」という措置に従っていないのは違憲だということだった。憲法裁判所の決定は慰安婦問題を政治的に妥協することを求めるのでなく、請求権消滅の解釈を妥結するように呼びかけたものだった。韓国政府は公式文書を日本に送った。回答がなかった。もう一度送った。それでもなかった。ここで「失策1号」を犯した。憲法裁判所決定の趣旨により、次に「仲裁委回付」に行けば良かったものを躊躇した。「外交で解決すべきで、仲裁委に持って行っては韓国・日本関係が破綻する」という論理に押された。
朴槿恵は外交で解決すると言いながら、本来慰安婦問題を首脳会談の前提条件として自縄自縛に陥ってしまった。そうするうちに、オバマの「韓日米ハーグ会談」の圧力に追い込まれ、一種のアリバイとして「局長級会談」という粗雑なカードを切った。あいまいな措置だった。「失策2号」。請求権協定の検証は消え、やりとりするような「政治的妥協」だけが残った。そのため、残念な感はあったが、「法的責任」の代わりに「政府の責任」を勝ち取った当時の慰安婦合意は長い間積み重ねられた「総体的限界」の結果だっただけで「失策3号」とは考えない。
【時視各角】慰安婦TF遺憾論(2)
経緯はこうだ。李明博政権だった2011年8月、憲法裁判所は慰安婦問題に対する違憲決定を下した。請求権協定で慰安婦問題が解決済みだと主張する日本とそうではないと主張する韓国間で紛争が存在しているにもかかわらず、協定第3条、すなわち「(1)外交経路を通じた解決への試み(2)それが難しければ、3人仲裁方式で解決せよ」という措置に従っていないのは違憲だということだった。憲法裁判所の決定は慰安婦問題を政治的に妥協することを求めるのでなく、請求権消滅の解釈を妥結するように呼びかけたものだった。韓国政府は公式文書を日本に送った。回答がなかった。もう一度送った。それでもなかった。ここで「失策1号」を犯した。憲法裁判所決定の趣旨により、次に「仲裁委回付」に行けば良かったものを躊躇した。「外交で解決すべきで、仲裁委に持って行っては韓国・日本関係が破綻する」という論理に押された。
朴槿恵は外交で解決すると言いながら、本来慰安婦問題を首脳会談の前提条件として自縄自縛に陥ってしまった。そうするうちに、オバマの「韓日米ハーグ会談」の圧力に追い込まれ、一種のアリバイとして「局長級会談」という粗雑なカードを切った。あいまいな措置だった。「失策2号」。請求権協定の検証は消え、やりとりするような「政治的妥協」だけが残った。そのため、残念な感はあったが、「法的責任」の代わりに「政府の責任」を勝ち取った当時の慰安婦合意は長い間積み重ねられた「総体的限界」の結果だっただけで「失策3号」とは考えない。
【時視各角】慰安婦TF遺憾論(2)
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