釜山東区、日本領事館前に設置させれた慰安婦平和の少女像
釜山市議会は30日、本会議を開いて「釜山市の日帝下における日本軍慰安婦被害者の支援および記念事業に関する条例案」を可決した。この条例には、地方自治体が慰安婦関連の造形物や銅像の設置・管理を支援する内容が盛り込まれている。
条例制定前、釜山少女像は法的には不法占有物なので地方自治体が直接少女像を管理することはできなかった。また、条例には慰安婦被害者に対する生活安定支援と歴史資料の保存・研究など記念事業推進に対する内容も含まれている。
これについて、市民団体「少女像を守る釜山市民行動」はこの日、声明を通じて「少女像を設置した釜山市民の力が成し遂げたもうひとつの勝利」とし「慰安婦問題の法的勝訴および損害賠償ために引き続き努力していくだろう」と明らかにした。
一方、鍾路区(チョンノグ)は28日、ソウル駐韓日本大使館前に設置された慰安婦少女像を「公共造形物」として管理することができるようにした。自治区が管理をすることにより、理由なく撤去できなくなった。
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