慶尚南道密陽市上南面機山里のある住宅敷地(439平方メートル)を所有するイさんは最近、国から訴訟を起こされた。「該当の敷地は国に帰属する土地」という理由だった。この不動産はイさんが2014年に「父から贈与された」として所有権移転登記をした状態だった。しかし土地の「過去」に長い秘密が隠れていた。
登記簿にはイさんの父が1984年に「平城貞蔵」から土地を買ったと記録されている。検察が確認した結果、最初の所有者の「平城貞蔵」は韓国人ではなかった。植民地時代に密陽で大地主だった日本人の平城貞蔵だった。記録が事実なら、米軍政に帰属して大韓民国の財産になっているはずの土地だ。
検察は▼所有者だった平城貞蔵の名前からみて創氏改名した朝鮮人ではない▼植民地時代に隣接する土地が日本人所有の農地だったという点--などを訴訟の根拠に挙げた。検察の関係者は「日帝強占期に日本人が所有していた土地は45年8月に米軍政に帰属し、49年の帰属財産処理法を根拠に大韓民国の財産になった。しかし光復(解放)後の米軍政体制、朝鮮戦争(韓国戦争)など混乱期を経て関連土地台帳が消失し、いまだに没収されていない日本人名義の土地がある」と説明した。
検察はこの土地を没収するために昌原(チャンウォン)地方裁判所密陽支院民事部に訴訟を起こし、今週から裁判に入る。原告は大韓民国であり、法律上の代表者は法務部長官(または職務代行)だ。
このように国の所有になるべき植民地時代の日本人の土地を取り戻すプロジェクトが結実を控えている。ソウル高等検察庁特別訟務チームは日本人名義の土地を解放後に自身の名義で不法登記した10件(人基準11人)を見つけ出し、この人たちが所有する計5万8000平方メートルを国家帰属対象の財産と確認したと20日、明らかにした。関係者は「近いうちに全国の数カ所の裁判所で裁判が始まるが、その結果を眺めながら訴訟を起こす計画だ。一部の所有主は土地を放棄する意思を明らかにしている」と述べた。
70年以上も続いた所有権取り戻し作業は長期間の準備を経て進められた。調達庁は植民地時代の日本人土地台帳を整理・追跡し、疑わしいサンプルを検察に伝えて支援を要請した。検察は年初、調達庁から資料「国有化調査対象土地」を受けて追跡した。2月にソウル高検に特別訟務チームを新設し、謄本などを調査して最初の所有者とその後の所有者の取得過程を確認した。検察の関係者は「過去の所有者の名前を『日帝強占期居住日本人名簿』などと対照して一致する場合、没収の対象に含めた」と説明した。現所有者(韓国人)の取得根拠が明確でない場合、没収訴訟を進めた。
慶尚南道密陽(3件)、忠清南道天安をはじめ、江原道、慶尚北道、全羅南道などで追加の事例が確認された。慶尚南道密陽市三浪里56平方メートルの土地を所有するチョンさんは2001年、贈与を理由に所有権移転登記を終えたが、ここは日本人(モリヤス・ヒデオ)の土地だった。検察は現在の所有者らが偽証人や虚偽保証書を通じて国に帰属するべき土地を取得したとみている。80年代には2人以上の証人が売買事実を陳述する書類を提出すると登記を移転できたが、こうした法律を悪用したと疑われるということだ。
検察は朝鮮殖産銀行(朝鮮総督府の産業政策を金融の面で後押しした特殊銀行)名義の土地も発見し、訴訟を起こした。検察の関係者は「この銀行は日本が経済的植民統治を目的に設立した機関。ここの取引を通じて大規模な土地を所有することになったという被告側の主張は話にならない」と述べた。
登記簿にはイさんの父が1984年に「平城貞蔵」から土地を買ったと記録されている。検察が確認した結果、最初の所有者の「平城貞蔵」は韓国人ではなかった。植民地時代に密陽で大地主だった日本人の平城貞蔵だった。記録が事実なら、米軍政に帰属して大韓民国の財産になっているはずの土地だ。
検察は▼所有者だった平城貞蔵の名前からみて創氏改名した朝鮮人ではない▼植民地時代に隣接する土地が日本人所有の農地だったという点--などを訴訟の根拠に挙げた。検察の関係者は「日帝強占期に日本人が所有していた土地は45年8月に米軍政に帰属し、49年の帰属財産処理法を根拠に大韓民国の財産になった。しかし光復(解放)後の米軍政体制、朝鮮戦争(韓国戦争)など混乱期を経て関連土地台帳が消失し、いまだに没収されていない日本人名義の土地がある」と説明した。
検察はこの土地を没収するために昌原(チャンウォン)地方裁判所密陽支院民事部に訴訟を起こし、今週から裁判に入る。原告は大韓民国であり、法律上の代表者は法務部長官(または職務代行)だ。
このように国の所有になるべき植民地時代の日本人の土地を取り戻すプロジェクトが結実を控えている。ソウル高等検察庁特別訟務チームは日本人名義の土地を解放後に自身の名義で不法登記した10件(人基準11人)を見つけ出し、この人たちが所有する計5万8000平方メートルを国家帰属対象の財産と確認したと20日、明らかにした。関係者は「近いうちに全国の数カ所の裁判所で裁判が始まるが、その結果を眺めながら訴訟を起こす計画だ。一部の所有主は土地を放棄する意思を明らかにしている」と述べた。
70年以上も続いた所有権取り戻し作業は長期間の準備を経て進められた。調達庁は植民地時代の日本人土地台帳を整理・追跡し、疑わしいサンプルを検察に伝えて支援を要請した。検察は年初、調達庁から資料「国有化調査対象土地」を受けて追跡した。2月にソウル高検に特別訟務チームを新設し、謄本などを調査して最初の所有者とその後の所有者の取得過程を確認した。検察の関係者は「過去の所有者の名前を『日帝強占期居住日本人名簿』などと対照して一致する場合、没収の対象に含めた」と説明した。現所有者(韓国人)の取得根拠が明確でない場合、没収訴訟を進めた。
慶尚南道密陽(3件)、忠清南道天安をはじめ、江原道、慶尚北道、全羅南道などで追加の事例が確認された。慶尚南道密陽市三浪里56平方メートルの土地を所有するチョンさんは2001年、贈与を理由に所有権移転登記を終えたが、ここは日本人(モリヤス・ヒデオ)の土地だった。検察は現在の所有者らが偽証人や虚偽保証書を通じて国に帰属するべき土地を取得したとみている。80年代には2人以上の証人が売買事実を陳述する書類を提出すると登記を移転できたが、こうした法律を悪用したと疑われるということだ。
検察は朝鮮殖産銀行(朝鮮総督府の産業政策を金融の面で後押しした特殊銀行)名義の土地も発見し、訴訟を起こした。検察の関係者は「この銀行は日本が経済的植民統治を目的に設立した機関。ここの取引を通じて大規模な土地を所有することになったという被告側の主張は話にならない」と述べた。
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