パク・ユチョンさん(写真=中央フォト)
S被告側の弁護人は「性暴行事件で、ユチョンさんに対する事情聴取だけが多く行われた」とし「Sさんは警察の段階で一度だけ事情聴取を受けただけで、対面尋問や嘘発見器などの捜査は一切行われなかった」と説明した。あわせて「多数陪審員の普遍性に立った判決を受けたい」と説明した。
これに対し、検察側とユチョンさん側の弁護人は「被害者ユチョンさんに対する2次被害が懸念される」とし「S被告はすでに検察・警察の取り調べで犯罪者だと判断されている。本裁判で被害者だと主張し、国民参加裁判を受けるなどというのは理屈に合わない話」と批判した。
裁判所は両者の意見と法規定を検討した後、国民参加裁判に回付するかどうかを決め、次の裁判日程を確定する方針だ。
S被告は昨年6月、江南(カンナム)警察署に「パク・ユチョンが2015年12月16日、ソウル江南の遊興飲食店ルームのトイレで私を監禁した後に強姦したので処罰してほしい」と告訴したが、取り調べの結果、合意の上で性関係を結んでいたことが分かり、誣告(虚偽告訴)容疑で起訴されていた。検察によると、S被告は他の女性がユチョンさんを性暴行容疑で告訴して巨額の合意金を受け取ったというマスコミ報道を見て告訴したことが分かった。
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