検察が4日、ソウル拘置所に行き、朴槿恵(パク・クネ)前大統領の取り調べを行う。特別捜査本部は2日、「朴前大統領に検察庁に出頭して取り調べを受けるよう要求したが、弁護人側が朴前大統領の心理的準備状況や警護問題などを理由に拘置所での取り調べを要請した」と伝えた。
検察は22年前に反乱首魁・収賄容疑などでそれぞれ安養(アニャン)刑務所とソウル拘置所に収監された全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の場合も訪問して取り調べを行った。特別捜査本部側は取り調べの時期について「3日を要求したが、弁護人側が弁論の準備などを理由に延期を要請し、4日に延ばされた」とし「朴前大統領の取り調べを行ってきたハン・ウンジェ刑事8部長とイ・ウォンソク捜査第1部長が引き受けることになる」と説明した。
特別捜査本部捜査チームは先月31日、朴前大統領の逮捕状が発付されると、週末にも補強取り調べ方法と日程を点検した。大統領選挙公式選挙運動の開始(17日)前に終えるためだ。
検察が朴前大統領側の要求をそのまま受け入れたのは実益を考慮した結果でもある。特別捜査本部の関係者は「朴前大統領を呼んで取り調べを行ってもすべての容疑を否認しているため、捜査チームにプラスにならない。雑音ばかり生じる可能性が高い」と説明した。
ソウル拘置所で4日目を迎えた朴前大統領(囚人番号503)は3.1坪(10.6平方メートル)規模の独房(面会空間除く)を使用している。ソウル拘置所は礼遇のため収容者6、7人が一緒に使用する部屋を独房に改造した。全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領は面会空間を含めて約6.5坪の独房を使用した。食事は他の収容者と同じだ。2日の朝食は牛肉との大根が入ったスープ、ソーセージ、のり、キムチなどだった。昼食はジャガイモと唐辛子が入ったスープ、もやしなど、夕食はわかめスープ、キムチの炒めものなど。各曜日ごとに同じメニューが続く。
朴前大統領の弁護人の一人、柳栄夏(ユ・ヨンハ)弁護士は先月31日と1日に連日で拘置所を訪れた。31日には朴前大統領に面会し、1日には領置金・領置品を拘置所に伝えた。
朴前大統領は起訴まで裁判の準備に多くの時間を使うと予想される。裁判で保釈(保証金納入条件釈放)を要請するかどうかも関心事だ。保釈は裁判所が保証金納付、裁判出席などを条件に被告を釈放する制度だ。朴前大統領に適用された特別経済加重処罰法上収賄容疑が10年以上の懲役刑に該当し、保釈決定を受けるのは難しいが、大企業のトップや政治家の中には「深刻な健康上の理由」で裁判所の許諾を受けたりもした。
朴前大統領が弁護団構成を変える可能性があるという話も出ている。弾劾審判で罷免され、裁判所の逮捕状発給まで防げなかったため、弁護団の対応戦略に問題があるという批判が提起されたからだ。しかし新たに選任届を提出したり辞任した弁護士はいない。
検察は22年前に反乱首魁・収賄容疑などでそれぞれ安養(アニャン)刑務所とソウル拘置所に収監された全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の場合も訪問して取り調べを行った。特別捜査本部側は取り調べの時期について「3日を要求したが、弁護人側が弁論の準備などを理由に延期を要請し、4日に延ばされた」とし「朴前大統領の取り調べを行ってきたハン・ウンジェ刑事8部長とイ・ウォンソク捜査第1部長が引き受けることになる」と説明した。
特別捜査本部捜査チームは先月31日、朴前大統領の逮捕状が発付されると、週末にも補強取り調べ方法と日程を点検した。大統領選挙公式選挙運動の開始(17日)前に終えるためだ。
検察が朴前大統領側の要求をそのまま受け入れたのは実益を考慮した結果でもある。特別捜査本部の関係者は「朴前大統領を呼んで取り調べを行ってもすべての容疑を否認しているため、捜査チームにプラスにならない。雑音ばかり生じる可能性が高い」と説明した。
ソウル拘置所で4日目を迎えた朴前大統領(囚人番号503)は3.1坪(10.6平方メートル)規模の独房(面会空間除く)を使用している。ソウル拘置所は礼遇のため収容者6、7人が一緒に使用する部屋を独房に改造した。全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領は面会空間を含めて約6.5坪の独房を使用した。食事は他の収容者と同じだ。2日の朝食は牛肉との大根が入ったスープ、ソーセージ、のり、キムチなどだった。昼食はジャガイモと唐辛子が入ったスープ、もやしなど、夕食はわかめスープ、キムチの炒めものなど。各曜日ごとに同じメニューが続く。
朴前大統領の弁護人の一人、柳栄夏(ユ・ヨンハ)弁護士は先月31日と1日に連日で拘置所を訪れた。31日には朴前大統領に面会し、1日には領置金・領置品を拘置所に伝えた。
朴前大統領は起訴まで裁判の準備に多くの時間を使うと予想される。裁判で保釈(保証金納入条件釈放)を要請するかどうかも関心事だ。保釈は裁判所が保証金納付、裁判出席などを条件に被告を釈放する制度だ。朴前大統領に適用された特別経済加重処罰法上収賄容疑が10年以上の懲役刑に該当し、保釈決定を受けるのは難しいが、大企業のトップや政治家の中には「深刻な健康上の理由」で裁判所の許諾を受けたりもした。
朴前大統領が弁護団構成を変える可能性があるという話も出ている。弾劾審判で罷免され、裁判所の逮捕状発給まで防げなかったため、弁護団の対応戦略に問題があるという批判が提起されたからだ。しかし新たに選任届を提出したり辞任した弁護士はいない。
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