朴槿恵(パク・クネ)前大統領を罷免した憲法裁判所の10日の決定は憲法裁判官8人の全員一致だった。宣告の要旨を読み上げる李貞美(イ・ジョンミ)憲法裁判所長権限代行(55)の冒頭発言は結論を予告した。李代行は「今日の宣告がさらなる国論の分裂と混乱を終息させ、和合と治癒の道に進む基礎になることを望む」と述べた。憲法裁の関係者は「裁判官8人は事件を扱うことになってから初志一貫して罷免決定に対する似た認識を持っていたようだ」と解釈した。
憲法裁は朴大統領の弾劾の理由を5つの観点で整理したが、2つの争点での判断が「決定打」だった。崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入と権限乱用、大統領の罷免にいたるほどの違法行為の重大さがそれだ。崔順実被告のために国政壟断があり、大統領の権限まで乱用されたというのが核心だ。
まず裁判所は、朴前大統領が「崔順実被告の利益のために大統領の地位と権限を乱用したのは憲法と国家公務員法、公職者倫理法違反」と判断した。ここに含まれたミル・Kスポーツ財団設立問題は「企業の財産権と企業経営の自由に対する侵害」と指摘した。こうした違憲・違法の原因は朴前大統領の「指示と放置」のためだと憲法裁は指摘した。国家機密文書が多量流出した問題も決定文に出てきた。
大統領の違憲・違法行為が罷免するほどかどうかに対する憲法裁の判断は弾劾政局の国民感情と似ていた。「朴大統領が崔順実被告を隠して疑惑を否認し、国会とメディアの牽制や監視を防ぎ、彼女の指示に従った安鍾範(アン・ジョンボム)前青瓦台(チョンワデ、大統領府)政策調整首席秘書官らが腐敗容疑で逮捕、起訴され、国民向け談話で協力すると述べながらも検察と特別検察の捜査に応じなかった」という内容が弾劾事由として整理された。憲法裁は朴前大統領の「言動」に「法律に背く行為が繰り返されないようにしようという憲法守護意志が見えない」とも述べた。
違憲・違法行為に対する憲法裁の最終評価はさらに一歩踏み込んだ。「国民の信任を裏切ったもので、憲法守護の観点から容認できない重大な違法行為」と述べた。憲法裁は大統領罷免という最後の決定は国家レベルの「損益計算」と表現した。「民主的正当性を与えられた大統領を罷免することで得る憲法守護の利益が、罷免による国家的損失より大きい」ということだ。その利益の大きさが「圧倒的」という表現も使用した。
憲法裁はそのほかの3つの争点の▼朴大統領の公務員任免権乱用▼言論の自由の侵害▼セウォル号事件に関する生命権保護と職責誠実義務違反--は弾劾するほどではないと判断した。事実関係は認められるが、朴前大統領の関与が不確実という理由からだ。セウォル号惨事に関連する義務は「災難時の救助活動参加など特定行為の義務まで生じるとは見にくい」と説明した。誠実な職責実行義務は「抽象的義務規定であるため弾劾訴追対象にならない」という盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領弾劾審判の判例を援用した。弁論の過程で争点に含まれた朴前大統領の賄賂容疑の部分は事実関係が他の事由と重なる点などを勘案し、判断から除外された。
朴前大統領側が主張した弾劾審判の手続き問題はすべて受け入れられなかった。「訴追案議決過程が違法」などの主張に対しては「手続き的な違法はなく、国会の裁量と自由な意思にかかっている」と判断した。「8人裁判所」体制が公正な裁判を受ける権利を侵害するという主張に対しては「違法でなく憲政危機状況を放置することはできない」と意見を明らかにした。
憲法裁は朴大統領の弾劾の理由を5つの観点で整理したが、2つの争点での判断が「決定打」だった。崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入と権限乱用、大統領の罷免にいたるほどの違法行為の重大さがそれだ。崔順実被告のために国政壟断があり、大統領の権限まで乱用されたというのが核心だ。
まず裁判所は、朴前大統領が「崔順実被告の利益のために大統領の地位と権限を乱用したのは憲法と国家公務員法、公職者倫理法違反」と判断した。ここに含まれたミル・Kスポーツ財団設立問題は「企業の財産権と企業経営の自由に対する侵害」と指摘した。こうした違憲・違法の原因は朴前大統領の「指示と放置」のためだと憲法裁は指摘した。国家機密文書が多量流出した問題も決定文に出てきた。
大統領の違憲・違法行為が罷免するほどかどうかに対する憲法裁の判断は弾劾政局の国民感情と似ていた。「朴大統領が崔順実被告を隠して疑惑を否認し、国会とメディアの牽制や監視を防ぎ、彼女の指示に従った安鍾範(アン・ジョンボム)前青瓦台(チョンワデ、大統領府)政策調整首席秘書官らが腐敗容疑で逮捕、起訴され、国民向け談話で協力すると述べながらも検察と特別検察の捜査に応じなかった」という内容が弾劾事由として整理された。憲法裁は朴前大統領の「言動」に「法律に背く行為が繰り返されないようにしようという憲法守護意志が見えない」とも述べた。
違憲・違法行為に対する憲法裁の最終評価はさらに一歩踏み込んだ。「国民の信任を裏切ったもので、憲法守護の観点から容認できない重大な違法行為」と述べた。憲法裁は大統領罷免という最後の決定は国家レベルの「損益計算」と表現した。「民主的正当性を与えられた大統領を罷免することで得る憲法守護の利益が、罷免による国家的損失より大きい」ということだ。その利益の大きさが「圧倒的」という表現も使用した。
憲法裁はそのほかの3つの争点の▼朴大統領の公務員任免権乱用▼言論の自由の侵害▼セウォル号事件に関する生命権保護と職責誠実義務違反--は弾劾するほどではないと判断した。事実関係は認められるが、朴前大統領の関与が不確実という理由からだ。セウォル号惨事に関連する義務は「災難時の救助活動参加など特定行為の義務まで生じるとは見にくい」と説明した。誠実な職責実行義務は「抽象的義務規定であるため弾劾訴追対象にならない」という盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領弾劾審判の判例を援用した。弁論の過程で争点に含まれた朴前大統領の賄賂容疑の部分は事実関係が他の事由と重なる点などを勘案し、判断から除外された。
朴前大統領側が主張した弾劾審判の手続き問題はすべて受け入れられなかった。「訴追案議決過程が違法」などの主張に対しては「手続き的な違法はなく、国会の裁量と自由な意思にかかっている」と判断した。「8人裁判所」体制が公正な裁判を受ける権利を侵害するという主張に対しては「違法でなく憲政危機状況を放置することはできない」と意見を明らかにした。
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