2015年に靖国神社で爆発音事件を起こした韓国人チョン被告(28)が控訴審でも懲役4年を言い渡された。
7日、東京高裁は、靖国神社トイレで火薬を詰めた金属パイプを爆発させ、施設の天井などを壊した建造物損壊などの容疑で起訴されていたチョン被告の控訴を棄却し、懲役4年を宣告した。
この日の判決で、東京高裁は「テロ行為と位置付けなくても1審の量刑は導かれる」と指摘しながら「人的被害が出なかったのは単なる偶然に過ぎず、犯行は危険性が高く悪質だ」と明らかにした。
チョン被告は昨年の1審で発火装置を設置したこと等は認めたが、人に危害を加える意図はなかったとし、控訴状を提出していた。
7日、東京高裁は、靖国神社トイレで火薬を詰めた金属パイプを爆発させ、施設の天井などを壊した建造物損壊などの容疑で起訴されていたチョン被告の控訴を棄却し、懲役4年を宣告した。
この日の判決で、東京高裁は「テロ行為と位置付けなくても1審の量刑は導かれる」と指摘しながら「人的被害が出なかったのは単なる偶然に過ぎず、犯行は危険性が高く悪質だ」と明らかにした。
チョン被告は昨年の1審で発火装置を設置したこと等は認めたが、人に危害を加える意図はなかったとし、控訴状を提出していた。
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