ソウル光化門日本大使館の前にある少女像。
寄付金品の法的定義は反対給付なく取得する金銭や物品だが、募金も寄付金に該当するというのが自治行政部の説明だ。現行寄付金品法にはこうした行為に対して1年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金を科すと規定している。公務員の寄付金品募集を制限した理由は、自発的でなければならない募金行為が強要に変質し、市民に準租税納付負担を与える可能性があるという判断のためだ。
これを受け、韓日両国の外交葛藤に国内の葛藤にまで広がった今回の募金運動は、結果的に実定法違反の要素があることが明らかになった。道の議員で構成された道議会研究会の独島(ドクト)サラン(=愛)・国土サラン会は16日から道議会と独島に平和の少女像をそれぞれ設置するため7000万ウォンを目標に募金運動に入った状態だ。現在、道議会1階のロビーに募金箱1つを設置している。今後、道内31市・郡の地域相談所と市・郡庁ロビーにも募金箱を設置し、少女像設置費を集める予定だった。
これに関し募金運動の主体である独島サラン・国土サラン会の閔敬善(ミン・ギョンソン)議員(民主党、高陽3)は「現在、有権解釈を依頼した状態だが、(道議会が)募金の主体になることができないといえば民間レベルに移転して推進する案も考慮中」と述べた。続いて「国民の関心が高い独島平和の少女像設置をこのまま中断することはできず、合理的な案を用意して継続する考え」と述べた。
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