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「夫の死後からでも」…日本で「死後離婚」増加

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
日本で「死後離婚」が増えていると、NHKが15日報じた。

死後離婚とは、死んだ後に離婚するという意味の新造語だ。配偶者が死亡した後、配偶者の家族との縁を切ったり、配偶者と同じ墓に入らないことをいう。

日本の法律上、配偶者の死亡後の離婚というものはないため、実際に法的な離婚が成立するわけではない。ただ「姻族関係終了届」を役所に提出すれば、配偶者の死後に配偶者の家族と絶縁することができる。


日本法務省によると、日本で「姻族関係終了届」の件数は2010年度の1911件から2015年度には2783件に増えた。こうした死後離婚申請者の大半が女性だ。結婚生活中に夫と夫の家族に不満があったり、夫の死後に姑の世話を引き受けないという女性が、婚家との関係を断とうとするケースが多いという。

配偶者の死後に配偶者の親や兄弟を扶養する義務は法律上ない。にもかかわらず「姻族関係終了届」を提出するのは、配偶者の死後に親族との関係を断ち、すっきりした気持ちで第2の人生を歩みたいという気持ちのためだと、NHKは分析した。

死後に配偶者と別の墓に入ることを希望するのも一種の「死後離婚」だが、これは生前に配偶者に不満があったり、死後は夫の妻でなく自分自身として生きるための選択という。



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