検察が20日、朴槿恵(パク・クネ)大統領を崔順実(チェ・スンシル)被告(60)の犯行に加担した共犯と判断し、「弾劾論」が提起されている。
法曹界では検察がこの日に発表した内容だけでも弾劾の推進に無理はないというのが大半の意見だ。キム・ジョンチョル延世大法学専門大学院教授は「第三者賄賂授受などは大統領に対する捜査が行われず、中間捜査の結果発表からは抜けたとみられるが、今まで明らかになったことだけでも国会が弾劾訴追をする事由は十分にある」と述べた。ハン・サンヒ建国大法学専門大学院教授は「崔順実被告や(前秘書官の)チョン・ホソン被告と共謀して犯罪行為に関与した事実だけでも弾劾の事由となる。起訴状の事実とは関係なく憲法蹂躪自体でも弾劾の対象になる」と述べた。
チャン・ヨンス高麗大法学専門大学院教授は「過去に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が政治的な葛藤を背景に弾劾訴追されたのとは違い、朴大統領は本人が公権力を誤・乱用して違法行為をした」とし「国民が大統領として認めていない現状況で弾劾要件は十分に整ったと見なければいけない」と主張した。
弾劾の障害は、事由に該当するかどうかよりも現実的な弾劾手続きに残された問題にある。朴漢徹(パク・ハンチョル)憲法裁判所長は来年1月に任期を終える。もし朴大統領が自分に有利な裁判所長を任命しようとすれば、任命をめぐる葛藤だけで数カ月経過する状況だ。匿名を求めた元憲法裁裁判官は「すでに問題になった発言などが露出していた盧武鉉元大統領弾劾事件当時とは違い、事実の認定から激しい攻防があるだろう」とし「さらに新裁判所長の任命問題もあり、朴大統領の任期内に弾劾審判が終わるのは現実的に容易でない」と述べた。
弾劾審判手続きは国会議員在籍の過半数が発議した弾劾訴追決議案が在籍議員3分の2の賛成で通過すれば始まる。憲法裁の弾劾審判は、訴追事由のうちどこまでを事実と認定するか、そのように認定された事実が大統領職から退かなければならないほど重大な犯罪かによって判断されることになる。
法曹界では検察がこの日に発表した内容だけでも弾劾の推進に無理はないというのが大半の意見だ。キム・ジョンチョル延世大法学専門大学院教授は「第三者賄賂授受などは大統領に対する捜査が行われず、中間捜査の結果発表からは抜けたとみられるが、今まで明らかになったことだけでも国会が弾劾訴追をする事由は十分にある」と述べた。ハン・サンヒ建国大法学専門大学院教授は「崔順実被告や(前秘書官の)チョン・ホソン被告と共謀して犯罪行為に関与した事実だけでも弾劾の事由となる。起訴状の事実とは関係なく憲法蹂躪自体でも弾劾の対象になる」と述べた。
チャン・ヨンス高麗大法学専門大学院教授は「過去に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が政治的な葛藤を背景に弾劾訴追されたのとは違い、朴大統領は本人が公権力を誤・乱用して違法行為をした」とし「国民が大統領として認めていない現状況で弾劾要件は十分に整ったと見なければいけない」と主張した。
弾劾の障害は、事由に該当するかどうかよりも現実的な弾劾手続きに残された問題にある。朴漢徹(パク・ハンチョル)憲法裁判所長は来年1月に任期を終える。もし朴大統領が自分に有利な裁判所長を任命しようとすれば、任命をめぐる葛藤だけで数カ月経過する状況だ。匿名を求めた元憲法裁裁判官は「すでに問題になった発言などが露出していた盧武鉉元大統領弾劾事件当時とは違い、事実の認定から激しい攻防があるだろう」とし「さらに新裁判所長の任命問題もあり、朴大統領の任期内に弾劾審判が終わるのは現実的に容易でない」と述べた。
弾劾審判手続きは国会議員在籍の過半数が発議した弾劾訴追決議案が在籍議員3分の2の賛成で通過すれば始まる。憲法裁の弾劾審判は、訴追事由のうちどこまでを事実と認定するか、そのように認定された事実が大統領職から退かなければならないほど重大な犯罪かによって判断されることになる。
この記事を読んで…