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<崔順実ゲート>崔被告、容疑すべて認められても最大「懲役15年」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
検察が20日に起訴した朴槿恵(パク・クネ)政権の「秘線」崔順実(チェ・スンシル)被告といわゆる「門番3人組」のチョン・ホソン前青瓦台(チョンワデ、大統領府)付属秘書官、安鍾範(アン・ジョンボム)前青瓦台政策調整首席秘書官はどんな処罰を受けることになるのか。

法曹界によると、職権乱用権利行使妨害と強要、強要未遂、詐欺未遂、証拠隠滅教唆容疑がある崔被告は法廷ですべて有罪となれば刑法上最大懲役15年の処罰を受ける可能性がある。

崔被告はミル・Kスポーツ財団に関連し、職権乱用権利行使妨害と強要、強要未遂容疑が適用された。各容疑すべて法定刑が懲役5年以下だ。


崔被告は研究費としてKスポーツ財団から7億ウォンを引き出そうとした詐欺未遂容疑もあるが、詐欺罪は10年以下の懲役または2000万ウォン(約188万円)以下の罰金刑が言い渡される。各容疑がすべて有罪と認定されたとしても、各容疑の法定刑をすべて加えた量刑(25年)を言い渡されるわけではない。

刑法上いくつかの犯罪を犯した者が一度に裁判を受ける場合は「競合犯加重」原則が適用されるからだ。各犯罪の法定刑を加えた量刑ではなく、最も重い罪の量刑を2分の1加重する。したがって崔被告は最も重い詐欺罪の最大法定刑である懲役10年の2分の1が加重された15年までとなる。

朴大統領の指示を受けて両財団の強制募金などに介入した安鍾範被告は崔被告と同じ容疑で拘束、起訴されたが、詐欺未遂はなく法定最高刑は最大7年6カ月となる。証拠隠滅教唆容疑が有罪と認められても変わらない。

「崔先生に伝えなさい」という朴大統領の指示を受けて各種の青瓦台文書を崔被告に渡したチョン被告は公務上秘密漏洩罪で起訴され、法定量刑は懲役2年以下だ。チョン被告は執行猶予宣告も可能というのが法曹界の判断だ。

ただ、検察が追加の捜査を通じて特定犯罪加重処罰法や特定経済犯罪加重処罰法が適用される賄賂罪や横領罪が追加されれば量刑は増える可能性がある。



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