検察が朴槿恵(パク・クネ)大統領を事実上の容疑者として捜査する計画を立てた。
監査当局の関係者は14日、「『被疑者尋問調書』と明示された調書を受けなかったが、その代わり『陳述調書』を受けて陳述拒否権があるという点を告知すると聞いている」と述べた。陳述拒否権の告知は刑事訴訟法(224条)上、容疑者を調査する際に捜査機関が必ず踏む手続きだ。今すぐではないが朴大統領が起訴される可能性を念頭に置いているという解釈が出てくる。
元検事長の弁護士は「容疑者身分ではなくても取り調べの過程あるいはその後に容疑者に転換される可能性がある者に対して陳述拒否権を告知する」とし「そうしてこそ後に起訴される場合、法廷でも証拠能力が認められる」と説明した。
「崔順実(チェ・スンシル)国政壟断事件」を捜査中の検察特別捜査本部がこうした方針を定め、朴大統領を相手に尋ねる質問を具体化していることが14日、確認された。これに先立ち検察の関係者は「朴大統領はひとまず参考人であり、捜査の過程で身分が(容疑者に)変わる場合はほとんどない」と話した。事実上、被疑者尋問調書に近い陳述調書を受けても不訴追特権(憲法84条)のため朴大統領を起訴するのは不可能だ。ただ、政界が陳述内容を朴大統領に対する弾劾の名分として活用する可能性が高い。
検察は18日ごろ裁判所に提出する崔順実容疑者の公訴状に朴大統領の陳述内容の一部を含めるとみられる。まず崔容疑者と朴大統領の間にミル・Kスポーツ財団設立過程をめぐりどんな議論があったかを公訴状の基礎事実に含めると予想される。また、この過程で大企業出捐金の全体規模や企業別割当額に関する具体的な対話があったのか、実際に募金された出捐金774億ウォン(約70億円)の性格が何かなどについては、朴大統領を相手に調べた後、その結果を指摘すると見られる。
崔容疑者と職権乱用権利行使妨害容疑の共犯である安鍾範(アン・ジョンボム)前青瓦台(チョンワデ、大統領府)政策調整首席秘書官(57、拘束)の間で朴大統領がどんな役割と指示をしたかも崔容疑者の公訴状に含まれる見込みだ。崔容疑者と朴大統領が両財団設立の共謀関係だったのか、それとも崔容疑者が朴大統領の善意の指示を歪曲して大企業からお金を取ろうとしたのかが明らかになるということだ。その間、崔容疑者と安前首席秘書官は検察で「お互い知らない」と主張してきた。現在、検察は朴大統領と崔容疑者の間だけで財団に関する事前の意見交換があり、これを実行する過程で朴大統領の指示を受けて安前首席秘書官が加わったと判断している。
朴大統領が崔容疑者と両財団の設立について議論した後、安前首席秘書官に支援を指示したと答えれば、その陳述は崔容疑者の職権乱用容疑に含めることができる。検察が安前首席秘書官をいわゆる継承的共犯と見なしたことが裏付けられるからだ。
しかし朴大統領が「そのような次元でなく純粋に財団がうまく運営されればという思いで言及した」と述べれば、崔容疑者と安前首席秘書官の共謀容疑の部分から朴大統領は除外される可能性がある。
◆大統領の陳述調書、今後どうなるのか
この陳述調書は朴大統領の容疑立証の程度により用途が変わる。朴大統領が両財団設立に介入したり国家機密を流出した容疑が明らかになれば、検察は朴大統領を立件することができる。ただ、不訴追特権のために起訴中止決定を下さなければいけない。検察はその後、陳述調書を資料として保管し、朴大統領が退任すればこれを根拠に起訴手続きを踏むことになる。
一方、犯罪容疑が見つからなければ陳述調書を保管した状態で再び機会を見なければならない。崔容疑者や安前首席秘書官を捜査する過程や裁判で決定的な証拠が確保されれば朴大統領を容疑者として再び捜査することができる。この場合も任期が終わってから起訴できる。しかしその後にも決定的な証拠がなければ終結処理することになる。朴大統領の陳述調書は崔容疑者と安前首席秘書官の裁判の資料としてもに使われる。
監査当局の関係者は14日、「『被疑者尋問調書』と明示された調書を受けなかったが、その代わり『陳述調書』を受けて陳述拒否権があるという点を告知すると聞いている」と述べた。陳述拒否権の告知は刑事訴訟法(224条)上、容疑者を調査する際に捜査機関が必ず踏む手続きだ。今すぐではないが朴大統領が起訴される可能性を念頭に置いているという解釈が出てくる。
元検事長の弁護士は「容疑者身分ではなくても取り調べの過程あるいはその後に容疑者に転換される可能性がある者に対して陳述拒否権を告知する」とし「そうしてこそ後に起訴される場合、法廷でも証拠能力が認められる」と説明した。
「崔順実(チェ・スンシル)国政壟断事件」を捜査中の検察特別捜査本部がこうした方針を定め、朴大統領を相手に尋ねる質問を具体化していることが14日、確認された。これに先立ち検察の関係者は「朴大統領はひとまず参考人であり、捜査の過程で身分が(容疑者に)変わる場合はほとんどない」と話した。事実上、被疑者尋問調書に近い陳述調書を受けても不訴追特権(憲法84条)のため朴大統領を起訴するのは不可能だ。ただ、政界が陳述内容を朴大統領に対する弾劾の名分として活用する可能性が高い。
検察は18日ごろ裁判所に提出する崔順実容疑者の公訴状に朴大統領の陳述内容の一部を含めるとみられる。まず崔容疑者と朴大統領の間にミル・Kスポーツ財団設立過程をめぐりどんな議論があったかを公訴状の基礎事実に含めると予想される。また、この過程で大企業出捐金の全体規模や企業別割当額に関する具体的な対話があったのか、実際に募金された出捐金774億ウォン(約70億円)の性格が何かなどについては、朴大統領を相手に調べた後、その結果を指摘すると見られる。
崔容疑者と職権乱用権利行使妨害容疑の共犯である安鍾範(アン・ジョンボム)前青瓦台(チョンワデ、大統領府)政策調整首席秘書官(57、拘束)の間で朴大統領がどんな役割と指示をしたかも崔容疑者の公訴状に含まれる見込みだ。崔容疑者と朴大統領が両財団設立の共謀関係だったのか、それとも崔容疑者が朴大統領の善意の指示を歪曲して大企業からお金を取ろうとしたのかが明らかになるということだ。その間、崔容疑者と安前首席秘書官は検察で「お互い知らない」と主張してきた。現在、検察は朴大統領と崔容疑者の間だけで財団に関する事前の意見交換があり、これを実行する過程で朴大統領の指示を受けて安前首席秘書官が加わったと判断している。
朴大統領が崔容疑者と両財団の設立について議論した後、安前首席秘書官に支援を指示したと答えれば、その陳述は崔容疑者の職権乱用容疑に含めることができる。検察が安前首席秘書官をいわゆる継承的共犯と見なしたことが裏付けられるからだ。
しかし朴大統領が「そのような次元でなく純粋に財団がうまく運営されればという思いで言及した」と述べれば、崔容疑者と安前首席秘書官の共謀容疑の部分から朴大統領は除外される可能性がある。
◆大統領の陳述調書、今後どうなるのか
この陳述調書は朴大統領の容疑立証の程度により用途が変わる。朴大統領が両財団設立に介入したり国家機密を流出した容疑が明らかになれば、検察は朴大統領を立件することができる。ただ、不訴追特権のために起訴中止決定を下さなければいけない。検察はその後、陳述調書を資料として保管し、朴大統領が退任すればこれを根拠に起訴手続きを踏むことになる。
一方、犯罪容疑が見つからなければ陳述調書を保管した状態で再び機会を見なければならない。崔容疑者や安前首席秘書官を捜査する過程や裁判で決定的な証拠が確保されれば朴大統領を容疑者として再び捜査することができる。この場合も任期が終わってから起訴できる。しかしその後にも決定的な証拠がなければ終結処理することになる。朴大統領の陳述調書は崔容疑者と安前首席秘書官の裁判の資料としてもに使われる。
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