韓進海運が海外の裁判所に出す「差し押さえ禁止命令(ステイオーダー)」の申請が依然遅々として進まない。韓進海運が法定管理に入って10日が過ぎたが11日現在で同社が差し押さえ禁止を申請した国は主要寄港地がある43カ国のうち米国、英国、日本、シンガポールの4カ国だけだ。
韓進海運は当初5~10日に差し押さえ禁止を申請した国を含め台湾、カナダ、ドイツ、オランダ、スペイン、イタリアなど10カ国余りの裁判所に申請書を出す計画だった。だがまだ申請作業は速度を出せていない。事前準備が不十分だったためだ。
法曹界関係者は「海外裁判所に対する差し押さえ禁止申請は事前に内外の法律事務所が万全の準備をしておき、韓国の裁判所で法定管理決定(9月1日)が下されると同時に申請書を出さなければならない。だが韓進海運は法定管理が決定してから海外の法律事務所を調べるなどあたふたとしていた」と指摘した。
差し押さえ禁止命令は韓国の裁判所の法定管理と同じ効力を持つ措置だ。海外裁判所がこの命令を下すことで韓進海運の船舶は仮差し押さえの負担から抜け出し自由に入港と荷役作業ができる。現在まで米国、英国、日本の裁判所が韓進海運の申請を受け入れ差し押さえ禁止命令を下した。シンガポールは臨時承認だけ出した状態だ。
現在韓進海運が保有するコンテナ船97隻のうち貨物が載っており荷役が急がれるのに差し押さえや出入港拒否などによりまともに運航できていない船舶は72隻に達する。このうち中国に2隻、シンガポールとオーストラリアにそれぞれ1隻が足止めされている。
韓進海運は当初5~10日に差し押さえ禁止を申請した国を含め台湾、カナダ、ドイツ、オランダ、スペイン、イタリアなど10カ国余りの裁判所に申請書を出す計画だった。だがまだ申請作業は速度を出せていない。事前準備が不十分だったためだ。
法曹界関係者は「海外裁判所に対する差し押さえ禁止申請は事前に内外の法律事務所が万全の準備をしておき、韓国の裁判所で法定管理決定(9月1日)が下されると同時に申請書を出さなければならない。だが韓進海運は法定管理が決定してから海外の法律事務所を調べるなどあたふたとしていた」と指摘した。
差し押さえ禁止命令は韓国の裁判所の法定管理と同じ効力を持つ措置だ。海外裁判所がこの命令を下すことで韓進海運の船舶は仮差し押さえの負担から抜け出し自由に入港と荷役作業ができる。現在まで米国、英国、日本の裁判所が韓進海運の申請を受け入れ差し押さえ禁止命令を下した。シンガポールは臨時承認だけ出した状態だ。
現在韓進海運が保有するコンテナ船97隻のうち貨物が載っており荷役が急がれるのに差し押さえや出入港拒否などによりまともに運航できていない船舶は72隻に達する。このうち中国に2隻、シンガポールとオーストラリアにそれぞれ1隻が足止めされている。
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