2014年9月24日、尖閣諸島(中国名・釣魚島)北方海域で操業中だった中国漁船「ミンシャウィ01971号」がパナマ貨物船と衝突した。ちょうど近隣を巡察中だった中国東海艦隊所属「福州艦」が事故現場に到着し、沈没中だった漁船から船員10人を無事救出した。中国はこの事件を福建省廈門海洋法院に配分し、合意を引き出した。
中国は今後、国際海洋司法センターを設立し、ミンシャウィ号事件のように管轄海域で発生した国際海洋紛争を処理する方針だ。これは中国が国連傘下の国際海洋法裁判所に対応する機構を設立し、自国の海洋権益を守るという趣旨と解釈される。
中国最高人民法院(最高裁)の周強院長は13日、全国人民代表大会(全人代)で行った業務報告で、「一帯一路(陸・海上新シルクロード)と海洋強国戦略を保障し、国家主権と海洋権益、その他の核心利益を確実に守護する」とし「海洋裁判業務を強化し、国際海洋司法センターを建設する」と明らかにした。周強院長は「昨年、中国周辺海域で発生した海洋事故は1万6000件にのぼる」と述べ、設立の必要性を強調した。
周強院長の主張はフィリピン政府が2013年にハーグ国際海洋法裁判所に提訴した南シナ海領有権紛争の判決が5月に予定された中で出てきた。中国は今まで裁判自体を拒否して審理に参加しなかった。
専門家は中国が言う国際海洋司法センターは従来の国際海洋法裁判所とは違い、経済的仲裁を主に扱うことになるという見方を示した。広州の海洋法専門の王敬弁護士はサウスチャイナモーニングポストに「中国の従来の海洋法院も南シナ海など管轄海域で紛争が発生する場合、関連した漁業関係者や船員を国籍に関係なく裁くことができる」としながらも「中国の海洋法院のほとんどが国際紛争を扱うほどの条件を満たさないため、外国関連事件を専門的に扱う上級司法機構を作ろうというものだ」と解釈した。
中国が国際司法機構を設立することになれば、漁船操業紛争が頻発する韓国に及ぼす影響も注目される。ソウル市立大法学専門大学院のイ・チャンウィ教授は「中国は領有権紛争海域で法的管轄権を行使できる司法機構ないし準司法機構を設立しようという試み」とし「しかし関連国がこれに同意しなかったり司法的な判決や準司法的決定に従わない場合、機構が設立されても司法的強制力は担保されないだろう」と述べた。
中国は今後、国際海洋司法センターを設立し、ミンシャウィ号事件のように管轄海域で発生した国際海洋紛争を処理する方針だ。これは中国が国連傘下の国際海洋法裁判所に対応する機構を設立し、自国の海洋権益を守るという趣旨と解釈される。
中国最高人民法院(最高裁)の周強院長は13日、全国人民代表大会(全人代)で行った業務報告で、「一帯一路(陸・海上新シルクロード)と海洋強国戦略を保障し、国家主権と海洋権益、その他の核心利益を確実に守護する」とし「海洋裁判業務を強化し、国際海洋司法センターを建設する」と明らかにした。周強院長は「昨年、中国周辺海域で発生した海洋事故は1万6000件にのぼる」と述べ、設立の必要性を強調した。
周強院長の主張はフィリピン政府が2013年にハーグ国際海洋法裁判所に提訴した南シナ海領有権紛争の判決が5月に予定された中で出てきた。中国は今まで裁判自体を拒否して審理に参加しなかった。
専門家は中国が言う国際海洋司法センターは従来の国際海洋法裁判所とは違い、経済的仲裁を主に扱うことになるという見方を示した。広州の海洋法専門の王敬弁護士はサウスチャイナモーニングポストに「中国の従来の海洋法院も南シナ海など管轄海域で紛争が発生する場合、関連した漁業関係者や船員を国籍に関係なく裁くことができる」としながらも「中国の海洋法院のほとんどが国際紛争を扱うほどの条件を満たさないため、外国関連事件を専門的に扱う上級司法機構を作ろうというものだ」と解釈した。
中国が国際司法機構を設立することになれば、漁船操業紛争が頻発する韓国に及ぼす影響も注目される。ソウル市立大法学専門大学院のイ・チャンウィ教授は「中国は領有権紛争海域で法的管轄権を行使できる司法機構ないし準司法機構を設立しようという試み」とし「しかし関連国がこれに同意しなかったり司法的な判決や準司法的決定に従わない場合、機構が設立されても司法的強制力は担保されないだろう」と述べた。
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