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日本裁判所「慰安婦が性奴隷かどうか、事実でなく論評の問題」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
日本の裁判所が旧日本軍慰安婦が性奴隷かどうかについて発言するのは、意見または評論の域に属するという見解を出した。慰安婦問題研究者の吉見義明中央大教授が2013年7月、桜内文城前衆院議員を相手取り起こした訴訟でだ。

日本慰安婦研究の先駆者である吉見教授は旧日本軍慰安婦を「性奴隷」と認め、軍による「強制性」を主張した。しかし吉見教授の著作物に対して桜内議員がねつ造だと主張し、訴訟が始まった。

事件は2013年5月、当時の橋下徹大阪市長の旧日本軍慰安婦問題に関する記者会見で始まった。橋下市長が共同代表だった保守野党「大阪維新の会」所属の桜内議員もこの席に同席した。ここで桜内議員は吉見教授の著書について「捏造であることがいろんな証拠によって明らかだ」と主張した。


2カ月後、吉見教授は名誉毀損だとして桜内議員を相手取り訴訟を起こした。吉見教授は「著書がねつ造だと否定することは、名誉および信用を根底から覆すのみならず、研究者としての存在そのものを否定するものだ」として1200万円の賠償金と謝罪広告の掲示を要求した。

しかし東京地裁は20日、吉見教授の敗訴判決を出した。裁判所は判決文で「従軍慰安婦が性奴隷だったかどうかは事実そのものでなく、そう評価するかどうかの問題であり、事実について使う『ねつ造』という言葉は合わない」と明らかにした。

この問題は真偽を分けることができるものでなく論評の域だとみて、韓国と日本の間で議論されたテーマに対する判断を避けたのだ。



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