国立外交院外交安保研究所の日本研究センター(チョ・フェヨン所長)は5日「日本軍の慰安婦被害者問題妥結の意味と課題」をテーマに政策セミナーを開いて先月28日、韓日間の慰安婦合意の政治・外交的および国際法的な意味と課題を議論した。
ソウル大学法学専門大学院のイ・グングァン教授は事前配布した発表資料で「アジア女性基金は道義的責任の基礎の上に設立・運営された。これに比べて今回の合意は明確な形の法的責任を認めたことではないが、過去よりは進展した形式で日本政府が責任を認めたとみることができる」として「単純な『道義的責任』レベルは脱して『法的責任』の方向に進んだ形の外交的折衝」と評価した。
イ教授はまた「合意の内容面において被害者の方々が受け入れるかどうかが大変重要な評価尺度であることに異論の余地はない。しかし同時に相当な現実的制約が作動する外交空間でそれだけが唯一絶対的な尺度になるのは困るということも厳然な事実」と説明した。
彼は現行国際法上の国家の責任に対する最も権威ある規定と認められる2001年国連国際法委員会の「国家の国際違法行為に対する責任条項(ARSIWA)」を紹介して「ARSIWA34条によれば国際法違反により発生した国家の責任は原状回復、金銭賠償、満足の形態で解消されることができる」と説明した。さらに「今回の合意は過去に提示された案に比べて進展した内容を含んでおり、国際法的な面や外国事例との比較的観点でも肯定的評価が可能だ」とした。
イ教授は「だが政府が初期に日本に対する強硬な主張を提示して国民の期待分を急激に上げて後ほど現実的な制約を反映した解決案に合意することによって多少混乱を引き起こした面がある」と指摘した。また「事案の複雑性と両国間に存在する顕著な立場の差を考慮する時、一定程度のあいまい性は避けられなかったが、今後このような問題を綿密に検討して対応策を用意しなければならない」として「過去に比べて進展した部分は強化して合意の流動的な部分は、韓国側に有利な方向に導く努力が必要だ」とした。
「韓日慰安婦合意、『法的責任』の方向に進んだ形の外交的折衝」(2)
ソウル大学法学専門大学院のイ・グングァン教授は事前配布した発表資料で「アジア女性基金は道義的責任の基礎の上に設立・運営された。これに比べて今回の合意は明確な形の法的責任を認めたことではないが、過去よりは進展した形式で日本政府が責任を認めたとみることができる」として「単純な『道義的責任』レベルは脱して『法的責任』の方向に進んだ形の外交的折衝」と評価した。
イ教授はまた「合意の内容面において被害者の方々が受け入れるかどうかが大変重要な評価尺度であることに異論の余地はない。しかし同時に相当な現実的制約が作動する外交空間でそれだけが唯一絶対的な尺度になるのは困るということも厳然な事実」と説明した。
彼は現行国際法上の国家の責任に対する最も権威ある規定と認められる2001年国連国際法委員会の「国家の国際違法行為に対する責任条項(ARSIWA)」を紹介して「ARSIWA34条によれば国際法違反により発生した国家の責任は原状回復、金銭賠償、満足の形態で解消されることができる」と説明した。さらに「今回の合意は過去に提示された案に比べて進展した内容を含んでおり、国際法的な面や外国事例との比較的観点でも肯定的評価が可能だ」とした。
イ教授は「だが政府が初期に日本に対する強硬な主張を提示して国民の期待分を急激に上げて後ほど現実的な制約を反映した解決案に合意することによって多少混乱を引き起こした面がある」と指摘した。また「事案の複雑性と両国間に存在する顕著な立場の差を考慮する時、一定程度のあいまい性は避けられなかったが、今後このような問題を綿密に検討して対応策を用意しなければならない」として「過去に比べて進展した部分は強化して合意の流動的な部分は、韓国側に有利な方向に導く努力が必要だ」とした。
「韓日慰安婦合意、『法的責任』の方向に進んだ形の外交的折衝」(2)
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