正式裁判では28日の韓日政府間の合意の法的性格から争点となる見込みだ。この合意に盛り込まれた「この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」という文言のためだ。この部分はその間、慰安婦被害者の損害賠償要求を拒否する名分として活用した1965年の韓日請求権協定2条の文言と似ている。今回の合意が慰安婦被害者個人の請求権に影響を及ぼすと解釈されれば、損害賠償請求の障害物となる可能性がある。
政府は被害者個人の損害賠償請求権利に対する内容は最初から交渉対象ではなかったという立場だ。今回の合意と被害者が法を相手に訴訟を提起するのは別の問題ということだ。調停事件から慰安婦被害者を代理してきたキム・カンウォン弁護士は「訴訟の当事者でなく政府が慰安婦被害者の意思を問わずに進めた合意にすぎない。被害者の民事的権利行使に影響を及ぼすことはできない」と述べた。
政府は被害者個人の損害賠償請求権利に対する内容は最初から交渉対象ではなかったという立場だ。今回の合意と被害者が法を相手に訴訟を提起するのは別の問題ということだ。調停事件から慰安婦被害者を代理してきたキム・カンウォン弁護士は「訴訟の当事者でなく政府が慰安婦被害者の意思を問わずに進めた合意にすぎない。被害者の民事的権利行使に影響を及ぼすことはできない」と述べた。
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