日本で制作されたキャラクターの著作権も国内法で保護すべきとの判決が下された。
韓国最高裁3部は、日本のキャラクター「ルシュクル」を模倣した人形を輸入・販売した容疑で起訴された貿易業者のキム被告に懲役2年を言い渡す原審を確定した。
最高裁は文学・芸術著作物保護のための「ベルン協約」によって日本のキャラクター「ルシュクル」も韓国著作権法の保護を受けると明らかにした。
キム被告は2010年から2013年までこのキャラクターの形をした36億ウォン(約3億7200万円)相当の中国製人形8万体余りを輸入して販売し、商標権が問題になるとすぐに「シュクレ・ドルジュ」と商標を変えて引き続き人形を輸入して起訴された。
一方、ルシュクルは2004年に日本のデザイナーが開発したうさぎのキャラクターで、著作権と商品化権を日本の会社が保有し、韓国内の業者が契約を結んで輸入している。
韓国最高裁3部は、日本のキャラクター「ルシュクル」を模倣した人形を輸入・販売した容疑で起訴された貿易業者のキム被告に懲役2年を言い渡す原審を確定した。
最高裁は文学・芸術著作物保護のための「ベルン協約」によって日本のキャラクター「ルシュクル」も韓国著作権法の保護を受けると明らかにした。
キム被告は2010年から2013年までこのキャラクターの形をした36億ウォン(約3億7200万円)相当の中国製人形8万体余りを輸入して販売し、商標権が問題になるとすぐに「シュクレ・ドルジュ」と商標を変えて引き続き人形を輸入して起訴された。
一方、ルシュクルは2004年に日本のデザイナーが開発したうさぎのキャラクターで、著作権と商品化権を日本の会社が保有し、韓国内の業者が契約を結んで輸入している。
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