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韓日請求権訴訟、韓国憲法裁が訴え却下

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
憲法裁判所は23日、1965年に締結された韓日請求権協定は違憲だとする遺族の訴えを却下した。

憲法裁は「韓日請求権協定は強制徴用被害者に対する支援金支給と関連する裁判に直接適用される法律ではなく、審判請求が不適法だ」と明らかにした。

憲法裁判所はこの日、ともに宣告された強制徴用被害者支援に関する法律(「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者ら支援に関する特別法」)の諸条項はすべて合憲だと決定した。


韓日請求権協定の違憲を訴えたイ・ユンジェさんの父は、軍務員として日本に強制徴用されて死亡し、戻ってこなかった。イさんは2007年に強制徴用被害者支援法が制定されると、父が労働しても受けることができなかった5828円の支給を「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者委員会」(委員会)に申請した。

委員会は強制徴用被害者支援法の規定に基づき、45年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンで換算し、1165万6000ウォンの支援金を支給することを決めた。するとイさんは「未収金の現在価値を反映せず不当だ」として委員会に再審議を要求して棄却されると、行政裁に再審議拒否処分の取り消しを求めて訴訟を起こした。

裁判進行中、イさんは65年6月22日に締結した韓日請求権協定と強制徴用被害者支援法の関連条項が憲法に違反すると訴えた。請求書でイさんは韓日請求権協定に関し、「協定2条1項と3項によると、協定日以前に発生した事由に起因するいかなる請求権も主張できないことになっていて、財産権の本質的な内容を侵害する」と主張した。また、強制徴用被害者支援法に対しては「1945年と2005年は金価格基準で14万倍、コメ価格基準で47万4206倍の貨幣価値差がある」とし「正当な補償を妨げ、財産権を侵害する」と主張した。

憲法裁は強制徴用被害者支援に関連する法律に関し、これら法律による慰労金や支援金は「強制動員犠牲者とその遺族に人道的レベルで支給される恩恵授与的性格の給与」とし「したがってその対象を大韓民国国籍を持つ人に制限するとか、給与の算定方式が貨幣価値を完全に反映していないとして過度に恣意的な立法だとか、平等原則に違反すると見ることはできない」と明らかにした。



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