産経は熊坂隆光社長名義の声明を通じて、裁判所が今回の事件を韓国憲法が保障する「言論の自由の保護内」と判断したと明らかにした。声明は引き続き「本裁判が長きにわたり、日韓両国間の大きな外交問題となっていたことは、われわれの決して望むところではなく、誠に遺憾である」とした。産経が加藤前支局長事件に関連して遺憾を表したのは初めてだ。
声明は「産経新聞のウェブサイトに掲載された加藤前支局長の当該コラムに大統領を誹謗中傷する意図は毛頭なく、セウォル号沈没という国家的災難時の国家元首の行動をめぐる報道・論評は公益にかなうものである」とし「韓国検察当局には、控訴を慎むよう求める」と付け加えた。産経は18日付けの朝刊でこの声明を1面で伝えるなど全8面を割いて関連内容を報じた。
声明は「産経新聞のウェブサイトに掲載された加藤前支局長の当該コラムに大統領を誹謗中傷する意図は毛頭なく、セウォル号沈没という国家的災難時の国家元首の行動をめぐる報道・論評は公益にかなうものである」とし「韓国検察当局には、控訴を慎むよう求める」と付け加えた。産経は18日付けの朝刊でこの声明を1面で伝えるなど全8面を割いて関連内容を報じた。
この記事を読んで…