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「セウォル号事故当日の朴大統領所在疑惑報道…名誉毀損に該当するが誹謗目的はない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
ソウル中央地裁は情報通信網法上の名誉毀損容疑で起訴された加藤前支局長に対する1審宣告公判で「朴大統領に対する誹謗目的があると断定しがたい」とし、このように判決した。判決の最大の争点は、加藤前支局長が虚偽事実を取り上げたか、誹謗する目的があったか、これによって朴大統領の名誉が毀損されたかだった。


加藤前支局長は昨年8月3日、産経新聞電子版に「朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」と題した記事を掲載した。この記事で「朴大統領がチョン・ユンフェ氏(60)と一緒にいた」という疑惑を提起し、2人が親しい男女関係であるかのように表現した。




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