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「結婚した日本女性、夫の姓を使うのは合憲」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
日本で、夫婦同姓とする民法規定は合憲であるという最高裁の判決が初めて出た。これに伴い、明治時代以降100年以上続いてきた日本の夫婦同姓制度はそのまま維持されることになった。最高裁はしかし、「女性は離婚後、6カ月間再婚できない」とした民法規定は違憲であるとの判決を下した。

日本最高裁は16日、事実婚関係の男女5人が夫婦同姓とする民法750条が権利侵害であり違憲だとして国に対して損害賠償を求めた上告審で、関連規定が憲法には違反しないと判断した。原告側は夫婦の96%が夫の姓に従っている調査資料を提示しながら、現行民法が、事実上、女性に姓氏を変えるように強要していると主張した。1・2審でも「夫婦が姓氏を別にすることが憲法上保障された権利ではない」として原告敗訴の判決を下した。日本政府法制審議会は1996年に夫婦が同姓あるいは別姓を選択できるようにした「選択的夫婦別姓」制度を盛り込んだ民法改正案を提示したが、国会の反対で立法化には至らなかった。毎日新聞による今月5~6日の世論調査では、夫婦別姓制度を賛成するとの回答が51%で、反対(36%)よりも高いことが分かった。

最高裁は同日、離婚した女性が6カ月間再婚できないと規定した民法733条に対しては、規定上、「100日を越える」という部分が違憲であると判示した。再婚禁止期間の設定は、離婚女性が再婚後すぐに生まれた赤ちゃんの父親が誰かをめぐり訴訟になることを防ぐため明治時代に導入された。家庭内暴力が原因で離婚した岡山県の女性の場合、民法733条のために離婚直後に再婚できなかったとし、国に165万円の賠償を求める訴訟を起こしたことがある。1・2審は「赤ちゃんの父親が誰かをめぐって紛争が起こるのを予防するという法の目的に合理性がある」として原告敗訴の判決を下していた。

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