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韓米共助で全斗煥一家の米国財産13億ウォン還収

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓米政府間の合意で米国にある全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一家の財産112万余ドル(約12億9000万ウォン、約1億3725万円)が国内に還収された。

韓国法務部は「金賢雄(キム・ヒョンウン)法務部長官が9日午前(現地時間)、ワシントンD.C.の米国司法省本部でロレッタ・リンチ司法長官と会談をし、米国政府が没収した全元大統領一家の財産112万6951ドルを韓国に返還することで最終合意した」と10、日明らかにした。

没収金はこの前日、全額が韓国に送金されて4億5000万ウォンが国税としてまず徴収され、残り8億4000万ウォン余りが10日午前、ソウル中央地検の全斗煥一家未納追徴金特別還収チームの執行口座に入金された。これで全元大統領の総追徴金2205億ウォンのうち1129億ウォンが納付された。


今回没収された財産は次男ジェヨン氏のLAニューポートビーチ住宅売却代金72万ドルとジェヨン氏の夫人パク・サンア氏の投資移民債券50万ドルの一部だ。

韓国法務部は2013年8月に米国側に全元大統領一家の隠し財産に対する司法協調を求め、米司法省と連邦捜査局(FBI)・国土安保捜査局(HSI)はジェヨン氏などの財産を凍結して没収に向けての民事訴訟手続きを踏んだ。続いてことし3月に没収金額が最終確定した。

ソウル中央地検特別還収チームによると、全元大統領の未納追徴金返還作業は、最近、不動産景気の後退で京畿道漣川(キョンギド・ヨンチョン)のハーブビレッジ不動産6件に対する売却に支障が出てなかなか進んでいない。

一方、ジェヨン氏は2006年不動産売買の過程でダウン契約書(虚偽の売買価格で結んだ契約書)を作成した容疑(特定犯罪加重処罰法上租税逋脱)等で起訴され、ことし8月に最高裁判所で懲役3年・執行猶予4年、罰金40億ウォンが確定した。これに関連し、ジェヨン氏は、最近、ソウル中央地検に罰金数千万ウォンを納付しながら「父の未納追徴金などの支払いで現在、お金が不足している」という説明とともに残りの罰金に対する分割納付申込書を出した。この分納計画が受理されなかった場合、ジェヨン氏は労役場に強制留置される。この場合、日当400万ウォン・1000日間収監されることもある。



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